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犬や猫へのマイクロチップ装着の義務化について

最終更新日:
「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正により、令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫へのマイクロチップの装着・登録が義務付けられました。
 つまり、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、ご自身の飼い主の情報に変更する登録が必要となります。
 

マイクロチップとは?

 マイクロチップは、直径1.4mm、長さ8.2mm程度の円筒形の小さな電子標識器具です。電池の交換の必要はありません。
 マイクロチップには世界で唯一の15桁の数字が記録されています。皮下に装着されたマイクロチップの番号は、専用のリーダー(読取器)で読み取ることができます。
 

マイクロチップで身元を確認できます。

 犬や猫が迷子になったときや、地震などの災害、盗難や事故によって、飼い主と離ればなれになったときに、保護された犬や猫のマイクロチップの番号を専用のリーダーで読み取ります。
 その番号からデータベースに登録されている飼い主の情報と照合することで、飼い主に連絡することができます。
 

狂犬病予防法に基づく犬の登録手続きは、今まで通り必要です。

 狂犬病予防法では、生後91日以上の犬を飼い始めたら、30日以内に、市町村で犬の登録をしなければなりません。
 新しく犬を飼い始めたときは、マイクロチップの登録を行っていても、狂犬病予防法に基づく犬の登録手続きを行ってください。
 
 ※狂犬病予防法に基づく犬の登録手続きについては、こちらをご覧ください。

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