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下水道事業受益者負担金(分担金)制度について ~千丁町・鏡町内にお住まいの方~

最終更新日:

下水道事業受益者負担金(分担金)制度について

   〜千丁町・鏡町内にお住まいの方〜

1.受益者負担金(分担金)とは
 市では、快適なまちづくりの基盤となる下水道整備について、早期の事業完成に向けて計画的に推進しています。
 しかし、下水道施設を整備するには巨額の建設費を必要とします。この建設費用は、国からの補助金や借入金、さらには皆さまの市税や受益者負担金または受益者分担金(以下、『受益者負担金(分担金)』と読み替えます。)などによってまかなわれています。
 下水道施設は、道路や公園のように不特定多数の人が利用できる施設と違って、整備することによって利用できる人が限られてきます。
 このため、巨額の建設費を税金だけでまかなうことになると、下水道の恩恵を受けない地域の人に対し不公平になってしまいます。そこで、下水道の建設費の一部を負担していただき、下水道の建設を促進していくために、受益者負担金(分担金)制度が設けられています。

2.受益者負担金(分担金)の対象となる建物は
 公共下水道が整備された処理区域内の建物はすべて負担の対象になります。

3.受益者負担金(分担金)を納めていただく人は
 公共下水道が整備された処理区域内の建物の所有者、またはその建物の使用について権利を持っている人になります。これらの人を受益者といいます。
   01_受益者について.JPG

4.建物を対象に1度限りの受益者負担金(分担金)
 公共下水道の排水区域内にある建物を所有されている方または、権利を持っている方には受益者負担金(分担金)がかかることになります。
 この受益者負担金(分担金)は、下水道建設費の一部として、公共汚水ますの設置(接続)に関わらず、1度限りご負担していただくものです。
   02_受益者負担金の額.JPG

(2)受益者負担金(分担金)の金額は、5年に分割して年4期で(20回払い)納付することになります。
   (一般世帯の場合、年間36,000円・1期分の納付額9,000円)
 ○受益者負担金(分担金)の納期日
 04_期別納期.JPG  03_納付書発送時期.JPG

  自主納付・・送付いたしました納付書で、納期限までに市内の金融機関・市役所・支所・出張所等で
          直接納めていただく方法です。
         (※一括納付を希望の場合は、自主納付のみとなります。)
  口座振替・・納期限ごとに預金口座から自動振替により納めていただく方法です。
         (※口座振替の場合は分割納付のみとなります。)

(3)受益者負担金(分担金)は、納期限までに一括または数期分をまとめて納めることができます。
   この場合、納付期数に応じて報奨金を差し引いて納めていただきます。
   05_一括納付に係る報奨金交付率.JPG

5.賦課対象区域の決定は
 下水道の処理区域となったら、毎年4月初めに公告し、公告の日現在の受益者に受益者負担金(分担金)を納めていただきます。
 ※処理区域:公共下水道が整備され、使用できるようになった区域をいいます。

6.受益者負担金(分担金)の徴収猶予は
 処理区域内の建物はすべてが負担の対象となりますが、下表に該当する場合には徴収が猶予される場合がありますので申し出てください。
   06_受益者負担金徴収猶予基準.JPG

7.受益者負担金(分担金)の減免は
 受益者負担金(分担金)は、原則として全ての建物について一律にかかりますが、下表に該当する場合には減免される場合がありますので
申し出てください。
 ※この減免を受けた土地の受益者負担金(分担金)を一括納付しても、報奨金は交付されません。
   07_受益者負担金減免基準.JPG

8.受益者は申告制
 受益者負担金(分担金)制度は受益者の申告制になっています。

   申告(2)
9.その他の手続きは
 ●受益者の変更
 建物の売買等により受益者に変更があった場合は、すみやかに受益者変更届を提出してください。受益者変更届の提出が無い限り、受益者の変更は出来ません。
 尚、この届出は当事者双方の署名・捺印が必要です。
 ●納付代理人
 受益者が市内に住所、事務所などを有しないときは、納付代理人を定め納付代理人届を提出してください。
 ●住所の変更
 受益者又は納付代理人が住所を変更したときは、すみやかに住所変更届を提出してください。
 ●徴収猶予・減免の理由消滅
 徴収猶予又は減免を受けた後にその理由が消滅したときは、すみやかに届け出てください。

10.受益者負担金(分担金)に関するQ&A
Q.下水道を利用しなくても受益者負担金(分担金)を支払うのですか?
 合併浄化槽等をご利用で、下水道をご利用でない場合であっても、下水道が整備されていれば、仮に浄化槽が壊れたり、家を建て直したりといった場合には、すぐに下水道をご利用いただくことができます。これは、下水道が整備されている区域の方々だけが受ける利益と言えます。
 そのため、下水道をご利用でなくても、下水道が整備されていない区域の方々との公平を図るために工事費の一部負担金として、受益者負担金(分担金)を納付していただくことになります。

Q.家の前の下水道工事が終わって下水道が使えるようになったみたいですが、受益者負担金(分担金)はいつ支払うのですか?
 受益者負担金(分担金)はお住まいの地域一帯の整備が終わってから賦課しますので、家の前の工事が終わってすぐにお支払いいただくわけではありません。一帯の整備が終わり、下水道が利用できるようになると市から「下水道事業受益者負担金申告書」が送付されますので(4月頃)、内容を確認し申告書を提出してください。この申告書に基づいて納付書が発送され(7月頃)、お支払いを開始していただくことになります。

Q.受益者負担金(分担金)が支払い途中である建物を売ろうと思いますが、受益者負担金(分担金)はどうなりますか?
 残りの受益者負担金(分担金)をどちらが払うのか、相手方と相談してください。受益者を変更する場合には、「下水道事業受益者変更届」を提出してください。
 土地の売買や権利関係の変更などで受益者が変わった場合、この届け出がないと新しい受益者の方に納付書が届かないばかりか、誰が支払うかなどトラブルが生じる可能性があります。必ず提出してください。

Q.下水道本管工事の時、建て替え予定があるので公共ますを付けなかったのですが、建て替えの時に付けられますか?また、受益者負担金(分担金)はいつかかるのでしょうか?
 公共ますは後からでも市の負担で付けることができます。受益者負担金(分担金)は、公共ますを付ける、付けないに関わらず、下水道が利用できる区域になると賦課されます。

Q.人に貸している建物は、誰が受益者負担金(分担金)を支払うのでしょうか?
 建物の所有者に納めていただきます。

Q.建物を共有している場合は誰が受益者となるのですか?
 共有者全員が受益者となり連帯して納付する義務を負います。しかし、納付事務の簡素化のため、共有名義の筆頭者の方のところへ申告書を送付し、その中から代表者となる人を選んでいただき申告していただきます。
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