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下水道事業受益者負担金(分担金)制度について ~旧八代市内にお住まいの方~

最終更新日:

下水道事業受益者負担金(分担金)制度について

   〜旧八代市内にお住まいの方〜

1.受益者負担金(分担金)とは
 市では、快適なまちづくりの基盤となる下水道整備について、早期の事業完成に向けて計画的に推進しています。
 しかし、下水道施設を整備するには巨額の建設費を必要とします。この建設費用は、国からの補助金や借入金、さらには皆さまの市税や受益者負担金または受益者分担金(以下、『受益者負担金(分担金)』と読み替えます。)などによってまかなわれています。
 下水道施設は、道路や公園のように不特定多数の人が利用できる施設と違って、整備することによって利用できる人が限られてきます。
 このため、巨額の建設費を税金だけでまかなうことになると、下水道の恩恵を受けない地域の人に対し不公平になってしまいます。そこで、下水道の建設費の一部を負担していただき、下水道の建設を促進していくために、受益者負担金(分担金)制度が設けられています。

2.受益者負担金(分担金)の対象となる土地は
 公共下水道が整備された処理区域内の土地はすべて負担の対象になります。
 (注)空地や駐車場などの土地も含みます。

3.受益者負担金(分担金)を納めていただく人は
 公共下水道が整備された処理区域内の土地の所有者、またはその土地の使用について権利を持っている人になります。これらの人を受益者といいます。
   01_受益者について.JPG

4.負担金の額とその計算は・・
 受益者負担金(分担金)は、土地の面積に応じてかかります。
 負担金額は、245円(1平方メートルあたり)に土地の面積を乗じて計算します。
   02_受益者負担金計算方法.JPG

5.受益者負担金(分担金)の納付方法と納期は・・
 受益者負担金(分担金)は5年に分割し、さらに1年を4期に分け、計20回払いで納めていただきます。
          03_期別納期.JPG

  自主納付・・送付いたしました納付書で、納期限までに市内の金融機関・市役所・支所・出張所等で
          直接納めていただく方法です。
         (※一括納付を希望の場合は、自主納付のみとなります。)
  口座振替・・納期限ごとに預金口座から自動振替により納めていただく方法です。
         (※口座振替の場合は分割納付のみとなります。)

6.一括納付と報奨金
 受益者負担金(分担金)は、納期限までに一括または数期分をまとめて納めることができます。
 この場合、納付期数に応じて報奨金を差し引いて納めていただきます。
          04_一括納付に係る報奨金交付率.JPG
   05_報奨金計算方法.JPG

7.賦課対象区域の決定は
 下水道の処理区域となったら、毎年4月初めに公告し、公告の日現在の受益者に受益者負担金(分担金)を納めていただきます。
 ※処理区域:公共下水道が整備され、使用できるようになった区域をいいます。

8.受益者負担金(分担金)の徴収猶予は
 処理区域内の土地はすべてが負担の対象となりますが、下表に該当する場合には徴収が猶予される場合がありますので申し出てください。
   06_受益者負担金徴収猶予基準.JPG

9.受益者負担金(分担金)の減免は
 受益者負担金(分担金)は、原則として全ての土地について一律にかかりますが、下表に該当する場合には減免される場合がありますので
申し出てください。
 ※この減免を受けた土地の受益者負担金(分担金)を一括納付しても、報奨金は交付されません。
   07_受益者負担金減免基準.JPG

10.受益者負担金(分担金)は申告制
 受益者負担金(分担金)制度は受益者の申告制になっています。
   08_申告から納付まで.JPG

11.その他の手続きは
 ●受益者の変更
 土地の売買等により受益者に変更があった場合は、すみやかに受益者変更届を提出してください。受益者変更届の提出が無い限り、受益者の変更は出来ません。尚、この届出は当事者双方の署名・捺印が必要です。
 ●納付代理人
 受益者が市内に住所、事務所などを有しないときは、納付代理人を定め納付代理人届を提出してください。
 ●住所の変更
 受益者又は納付代理人が住所を変更したときは、すみやかに住所変更届を提出してください。
 ●徴収猶予・減免の理由消滅
 徴収猶予又は減免を受けた後にその理由が消滅したときは、すみやかに届け出てください。

12.受益者負担金(分担金)に関するQ&A
Q.下水道を利用しなくても受益者負担金(分担金)を支払うのですか?
 合併浄化槽等をご利用で、下水道をご利用でない場合であっても、下水道が整備されていれば、仮に浄化槽が壊れたり、家を建て直したりといった場合には、すぐに下水道をご利用いただくことができます。これは、下水道が整備されている区域の方々だけが受ける利益と言えます。
 そのため、下水道をご利用でなくても、下水道が整備されていない区域の方々との公平を図るために工事費の一部負担金として、受益者負担金(分担金)を納付していただくことになります。

Q.家の前の下水道工事が終わって下水道が使えるようになったみたいですが、受益者負担金(分担金)はいつ支払うのですか?
 受益者負担金(分担金)はお住まいの地域一帯の整備が終わってから賦課しますので、家の前の工事が終わってすぐにお支払いいただくわけではありません。一帯の整備が終わり、下水道が利用できるようになると市から「下水道事業受益者負担金申告書」が送付されますので(4月頃)、内容を確認し申告書を提出してください。この申告書に基づいて納付書が発送され(7月頃)、お支払いを開始していただくことになります。

Q.受益者負担金(分担金)が支払い途中である土地を売ろうと思いますが、受益者負担金(分担金)はどうなりますか?
 残りの受益者負担金(分担金)をどちらが払うのか、相手方と相談してください。受益者を変更する場合には、「下水道事業受益者変更届」を提出してください。
 土地の売買や権利関係の変更などで受益者が変わった場合、この届け出がないと新しい受益者の方に納付書が届かないばかりか、誰が支払うかなどトラブルが生じる可能性があります。必ず提出してください。

Q.下水道本管工事の時、建て替え予定があるので公共ますを付けなかったのですが、建て替えの時に付けられますか?また、受益者負担金(分担金)はいつかかるのでしょうか?
 公共ますは後からでも市の負担で付けることができます。受益者負担金(分担金)は、公共ますを付ける、付けないに関わらず、下水道が利用できる区域になると賦課されます。

Q.農地は宅地と同じように、受益者負担金(分担金)がかかるのでしょうか?
 下水道が整備されることによって、土地の付加価値が上昇する点では宅地も農地も同様であり、また下水道は市街化が予想される区域を見込んで計画するものですから、現況が農地であっても将来の宅地化が期待されるものとして受益者負担金(分担金)が賦課されることになります。
 なお、農地については「徴収猶予申請書」を提出していただくことにより、宅地に転用するまで徴収を猶予しています。徴収猶予を受けると、受益者負担金(分担金)は今回賦課されますが、将来宅地化されるまで納付をしなくてもよくなります。農地(田畑)の場合、実際に耕作しておられることが条件となりますので、家庭菜園など宅地を耕作しておられる場合は徴収猶予とはなりません。猶予及び減免の申請に対しては、現地調査を行わせていただくことになります。

Q.人に貸している宅地は、誰が受益者負担金(分担金)を支払うのでしょうか?
 原則的には宅地の所有者が納めていただきます。しかし貸主の方と借主の方とのお話し合いで、借主の方にすることもできます。

Q.土地を共有している場合は誰が受益者となるのですか?
 共有者全員が受益者となり連帯して納付する義務を負います。しかし、納付事務の簡素化のため、共有名義の筆頭者の方のところへ申告書を送付し、その中から代表者となる人を選んでいただき申告していただきます。

Q.受益者負担金(分担金)は、なぜ245円/㎡ですか?
 公共下水道の整備については、他先進国並みの普及率を目指し、昭和の後半に国全体をあげて国家レベルの事業として推進しなければならないとされ、その負担(使用料・受益者負担金)についても国の諮問機関である下水道財政研究会において議論され、その答申内容に基づいて多くの自治体が算定方法を決定しています。
 同研究会においては、公共下水道事業によって恩恵を受ける範囲・受益者が明確であることから、不特定多数の市民が使用する道路等と異なり、「受益者負担」の考えが公共下水道事業においては馴染むとされ、市民に対して一定の負担を求めることが答申されており、本市においても、他自治体と同様、下水道財政研究会第4次提言(昭和54年)に基づいた算定方式を採用しています。
 本市の場合、当初の事業認可区域内の末端管渠整備費を当初事業認可区域面積で割った額の5分の1の額は276円ですが、当時の他市の状況を勘案し、245円としたものです。
 県内10市の平均(※1㎡あたりで均一単価を採用している市の平均)は277円となっており、他市と比較しても受益者負担金(分担金)は低く抑えられています。





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