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野焼きによるごみの焼却は法律違反です

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 自宅の庭や畑、河川などでごみの焼却いわゆる「野焼き」により「洗濯物が干せない」、「窓が開けられない」など多くの苦情が寄せられています。野焼きは一部の例外(※)を除き法律で厳しく禁止されており、違反すると5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金、またはその両方(法人にあっては、3億円以下の罰金)が科せられることがあります。

  野焼きの被害で困っているときは、市役所循環社会推進課(電話34-1997)、夜間など市役所が開いていない時間は八代警察署に通報ください。野焼きの場所、時間帯、わかれば燃やしている物など詳しい情報も教えてください。
 
〇焼却禁止の例外とは?
・バーベキュー、キャンプファイヤー(場所によっては禁止の場合もある)
・風俗慣習上又は宗教上の行事(どんど焼き、お焚き上げ等)
・薪ストーブ、たき火(日常生活上、暖をとるため)
  ※建築廃材やごみを焼却して暖をとることはできません。
・農林漁業を営むうえでの焼却(もみ殻、稲わら、い草殻)
  ※自分の田畑、山林でも肥料袋やプラ製の物、廃材などは焼却できません。
 
 焼却禁止の例外でも周辺地域の生活環境に与える影響が軽微であることが前提となりますので、周りの迷惑とならないよう「場所」や「風向き」、「焼却規模」などに注意してください。また、「野焼きの許可」を市役所が出すことはありません。廃棄物の処理に困ったときは処理方法についてご案内いたしますので、市役所循環社会推進課にお問い合わせください。

《参考》

小型焼却炉は、以下の法律の構造基準に適合したものでなければ設置・使用ができません。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

(2) ダイオキシン類対策特別措置法

(3) 消防法

  

 
廃棄物の焼却禁止のチラシ


このページに関する
お問い合わせは
(ID:13588)
八代市役所   〒866-8601  熊本県八代市松江城町1-25   Tel:0965-33-4111(代)     
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