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契約事務における暴力団排除の取り組みについて

最終更新日:

       八代市では、暴力団員等又は暴力団若しくは暴力団員等と密接な関係を有する者を契約の相手方としないよう、暴力団排除の取り組みを強化しております。
      具体的な取り組み内容は次のとおりです。ご理解とご協力をお願いいたします。

       
       

      暴力団等又は暴力団等関係者を排除するための取り組み内容

    1.「誓約書」の提出

    (1)競争入札参加資格審査申請時に暴力団排除に関する「誓約書」の提出を求めています。
    (2)市発注の建設工事及び工事関係業務委託の契約書を取り交わす場合は、暴力団排除に関する「誓約書」の提出が必要となります。落札又は決定後、契約書提出時に「誓約書」を提出してください。(令和2年10月1日以降の契約から適用)

      誓約書の主な内容は次のとおりです。
       ・暴力団等又は暴力団等関係者と関係がないことの誓約
       ・暴力団等又は暴力団等関係者と下請等の契約をしないこと
       ・下請負人等契約の相手方が暴力団等又は暴力団等関係者と判明した場合は、契約を解除すること
       ・必要な場合に警察に照会することへの承諾等
      

    2.契約解除及び違約金の徴収

     工事請負等契約の相手方が暴力団等又は暴力団等関係者であると判明した場合や、暴力団等又は暴力団等関係者に対して利益を供与していたことが判明した場合、市は契約の解除ができます。契約を解除した場合、市は、請負金額の10分の1に相当する額を違約金として徴収します。

      

    3.下請契約からの暴力団等又は暴力団等関係者の排除

                        •  暴力団等又は暴力団等関係者が、下請その他の契約の相手方になることを禁止します。
                          また、下請契約等の工事請負等契約の相手方に誓約書(工事請負契約の場合)を提出させて保管してください。(市が提出を求めた場合は、速やかに提出してください。)
                           工事請負等契約の相手方が暴力団等又は暴力団等関係者を、下請その他の契約の相手方としていた場合、市は、工事請負等契約の相手方に対して下請契約等の解除を求めることができ、工事請負等契約の相手方がこの求めに応じない時には、市と工事請負等契約の相手方との間で締結した契約を解除することができます。この場合、市は、請負金額の10分の1に相当する金額を違約金として徴収します。工事請負等契約の相手方は、下請負人等の選定に当たって、暴力団等又は暴力団等関係者を選定しないように注意して下さい。

     

     

    4.不当介入の通報義務

                                                      •     工事請負等契約の相手方は、契約の履行に当たって、暴力団等又は暴力団等関係者からの不当介入を受けた場合は、
                                                      •    市に報告するとともに警察に通報し、捜査上の必要な協力をしなければなりません。
                                                            また、不当介入による被害を受けた場合は、その旨をただちに市に報告するとともに、被害届を所管の警察署に提出しなければなりません。
            •  
    • 5.指名停止措置

       市の入札に参加する資格を有する者(以下「有資格者」という。)が暴力団等又は暴力団等関係者であると認められた場合、又は工事請負等契約の相手方が暴力団等又は暴力団等関係者であることを知りながらその者と下請契約、再委託契約、資材、原材料等の購入契約等を締結したと認められる場合に、市は当該有資格者の競争入札の参加停止及び指名停止等の措置を行うことができます。

    •  
    • 誓約書様式





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