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中小企業への支援策(国・県の融資制度及び相談窓口等)について

最終更新日:
 

中小企業への支援策(国・県などの融資制度及び相談窓口等)について

 国や県、各金融機関等が「新型コロナウイルス感染症」の影響を受ける中小事業者への支援策として、制度融資や相談窓口の開設などを行っていますので、お知らせいたします。

 

 

熊本県(新型コロナウイルス感染症対策資金繰り支援)

(1) 県 独 自 分

(2) 国指定分

(セーフティネット保証4号)

 (3)危機関連保証

 県制度融資に
 おける資金名

 金融円滑化特別資金
(新型コロナウイルス感染症対策分)

 金融円滑化特別資金
(セーフティネット保証4号
新型コロナウイルス感染症対策分)

金融円滑化特別資金
(危機関連保証)

 利用の要件

 直近1カ月の売上が前年同月比で減少
又は
 今後2カ月の売上見込みが前年同期比で減少

 直近1カ月の売上が前年同月比で減少
(20%以上)
かつ
 今後2カ月の売上見込みが前年同期比で減少
(20%以上)

直近1カ月の売上が前年同月比で減少
(15%以上)
かつ
今後2カ月の売上見込みが前年同期比で減少
(15%以上) 

 融資限度額

 8,000万円(通常枠)

 8,000万円(特別枠)
※(1) (3)と併せて2.4億円

 8,000万円(特別枠)
(1)(2)と併せて2.4億円

 融資期間

 1年~10年(据置期間1年以内)

  1年~10年(据置期間2年以内)

 上限利率

3年以内 固定 年1.70%以内
 5年以内 固定 年1.90%以内
 7年以内 固定 年2.00%以内
 7年超 固定  年2.30%以内

 3年以内 固定 年1.50%以内
 5年以内 固定 年1.65%以内
 7年以内 固定 年1.80%以内
 7年超  固定 年2.00%以内

3年以内 固定 年1.50%以内
 5年以内 固定 年1.65%以内
 7年以内 固定 年1.80%以内
 7年超  固定 年2.00%以内

 保証料率の
 利用者負担

 0%(県が全額補助)

 同左

 借換え

 熊本地震分(※)について可能

 同左

 申込先

 商工会議所、商工会、中小企業団体中央会、取扱金融機関

 同左

※熊本地震に関する熊本県制度融資(SN4号、激甚、小規模事業者おうえん資金(一部))、及び市町村の熊本地震に関する特別融資分。

※関連資料(熊本県中小企業融資制度様式、熊本県中小企業融資制度実施要領)は県のホームページからダウンロードください。

※融資に当たっては、金融機関や信用保証協会による審査があります。

  

経済産業省・中小企業庁の支援策

経済産業省及び中小企業庁では、「新型コロナウイルス感染症」による中小企業への影響を緩和し、支援するため下記事項の施策等をまとめています。

 

 (1)支援策パンフレット 

   ※省庁横断的な支援策(※雇用調整助成金の特例措置や小学校の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援)等も掲載。

 (2)資金繰り支援(貸付・保証)

 (3)新型コロナウイルス対策補助事業

 (4)中小企業・小規模企業の相談窓口   等

 

詳細は、各ホームページをご確認ください。

 ▶ 経済産業省ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)
 ▶ 中小企業庁ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 

 

日本政策金融公庫

日本政策金融公庫では、「新型コロナウイルス感染症」に関する特別相談窓口を開設し、セーフティネット貸付の要件を緩和し、支援対象を今後の影響が懸念される事業者にまで拡大します。

  

 ▶ 日本政策金融公庫 八代支店 TEL 0965-32-5195

 
 

中小企業・小規模事業者向け相談窓口

「新型コロナウイルス感染症」の影響を受ける、その恐れがある中小企業・小規模事業者を対象として相談窓口を設置し、経営上の相談を受け付けます。

 

 ▶ 日本政策金融公庫 八代支店  TEL 0965-32-5195

 ▶ 熊本県信用保証協会 八代支所 TEL 0965-33-2579

 ▶ 八代商工会議所        TEL 0965-32-6191

 ▶ 八代市商工会         TEL 0965-52-8111

 
 

熊本県がセーフティネット保証4号の指定地域に指定

セーフティネット保証4号とは、自然災害等の突発的事由により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。
 
 
 
 

八代市ではセーフティネット保証4号や危機関連保証の認定を行います

県の制度融資を利用する際、市から中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定により、セーフティネット保証4号や危機関連保証の認定を受けることで、保証限度額が無担保保証8,000万円以内、普通保証2億円以内を別枠で受けることができます。

 

 

対象事業者

 (1)指定地域において3か月以上継続して事業を行っていること。

 (2)新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月売上高等が前年同月に比して、セーフティネット保証4号であれば20%以上

    減少(危機関連保証は15%以上減少)しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少(危機関連保証

    は15%以上減少)する見込みである中小企業者。

 

 

必要書類

 (1)中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書

  【セーフティネット保証4号】

  エクセル 月別売上表 別ウィンドウで開きます(エクセル:25.5キロバイト)

 

 (3)事業者に代わり金融機関等が認定申請を行う場合 

 

留意事項

 (1)本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

 (2)市長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。 

 

認定申請先

 〒866-0844

 八代市旭中央通3-11 TSビル4階

 八代市経済文化交流部 商工・港湾振興課

 TEL 0965-33-8513

 

 

新型コロナウイルス感染症関連外部リンク

 【経済産業省九州経済産業局】新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策を講じます(セーフティネット保証4号の指定)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 【中小企業庁】新型コロナウイルスに関連した感染症対策情報別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 

 

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お問い合わせは
(ID:11966)
八代市役所   〒866-8601  熊本県八代市松江城町1-25   Tel:0965-33-4111(代)     
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