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縦覧・閲覧等の制度について

最終更新日:

 

土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧制度

 固定資産税の納税者が、当該年度の自己の土地や家屋の評価が適正かどうかを判断するために、他の土地や家屋の価格などが記載された土地・家屋価格等縦覧帳簿を確認することができる制度です。

 

期間

 毎年4月1日から5月末日まで(土曜日・日曜日、祝日を除く。ただし、末日が土曜日・日曜日、祝日の場合は翌日とする。)

記載項目

 〇土地価格等縦覧帳簿:所在、地番、地目、地積、価格(評価額)

 〇家屋価格等縦覧帳簿:所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格(評価額)

場所

 市役所資産税課(2階14番窓口)、各支所管内に所在する土地・家屋は各支所地域振興課でも可

縦覧できる方

 ・固定資産税の納税者

 ・納税者と同居の家族

 ・代理人

 ・納税管理人

必要なもの

 来庁の際には、「納税通知書」をお持ちになりますと、手続きがスムーズになりますので、出来る限りご用意をお願いいたします。

 ・納税者、納税管理人、同居の家族: 来庁される方の本人確認ができるもの(運転免許証など)

 ・代理人: 委任状(※)、来庁される方の本人確認ができるもの(運転免許証など)

 ・相続人: 来庁される方の本人確認ができるもの(運転免許証など)、戸籍謄本や遺産分割協議書など相続人であることがわかるもの

 ・法人: 代表者印を押印してある委任状(※)及び、来庁される方の本人確認ができるもの(運転免許証など)

※委任状様式

手数料

 無料

 

 

 

固定資産課税台帳の閲覧制度

 固定資産税の納税義務者は自己の資産について、また、借地人・借家人は借地・借家対象資産について固定資産課税台帳に登録された内容を確認することができる制度です。

 なお、固定資産課税台帳を閲覧できる方は、その関係する固定資産についての固定資産課税台帳の記載事項の証明書を請求することができます。

 

期間

 毎年4月1日から通年(土曜日・日曜日、祝日を除く)

記載項目

 〇土地課税台帳:所在、地番、地目、地積、所有者の住所・氏名、評価額、課税標準額

 〇家屋課税台帳:所在、家屋番号、種類、構造、床面積、所有者の住所・氏名、評価額、課税標準額、軽減措置の有無

 〇償却資産課税台帳:所有者の住所・氏名、資産の取得価額、1月1日現在の帳簿価格、評価額、決定価格、課税標準額

場所

 市役所資産税課(2階14番窓口)、各支所地域振興課

閲覧できる方

 ・固定資産税の納税義務者

 ・納税義務者と同居の家族

 ・代理人

 ・借地人、借家人

 ・固定資産の処分をする権利を有する一定の者

閲覧の対象となる固定資産

 ・納税義務者、同居の家族:当該納税義務に係る固定資産

 ・借地人:当該権利の目的である土地

 ・借家人:当該権利の目的である家屋及びその敷地である土地

 ・固定資産の処分をする権利を有する一定の者:当該権利の目的である固定資産

必要なもの

 来庁の際には、「納税通知書」をお持ちになりますと、手続きがスムーズになりますので、出来る限りご用意をお願いいたします。

 ・納税義務者、同居の家族: 来庁される方の本人確認ができるもの(運転免許証など)

 ・代理人: 委任状(※)、来庁される方の本人確認ができるもの(運転免許証など)

 ・相続人: 来庁される方の本人確認ができるもの(運転免許証など)、戸籍謄本や遺産分割協議書など相続人であることがわかるもの

 ・法人: 代表者印を押印してある委任状(※)及び、来庁される方の本人確認ができるもの(運転免許証など)

 ・借地人、借家人: 賃貸借契約書等の権利関係を示す書面、来庁される方の本人確認ができるもの(運転免許証など)

 ・固定資産の処分をする権利を有する一定の者: 裁判所等による選任書、来庁される方の本人確認ができるもの(運転免許証など)

※委任状様式

手数料

 1件 300円

 ※ただし、縦覧期間中(4月1日から5月末日まで(土曜日・日曜日、祝日を除く))に納税義務者と代理人が閲覧する場合は無料

 

 

 

固定資産の価格にかかる審査の申出

 固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある納税者は、各市町村に設置されている固定資産評価審査委員会に不服の審査を申し出ることができることとなっています。この審査の結果、固定資産課税台帳に登録された価格が固定資産評価基準に照らして不適当なものであることが認められると、固定資産課税台帳に登録された価格が修正され、税額が修正されることとなります。(ただし、土地の場合は税負担の調整措置を講じているため、価格が修正されても税額に影響がない場合もあります。)

《審査申出期間》
 固定資産課税台帳に登録すべき固定資産の価格等のすべてを登録した旨を公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3か月まで

 



 

 
 
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