軽自動車税(環境性能割)の臨時的軽減の延長について
◆軽自動車税環境性能割の税率を1%分軽減する特例措置の適用期限を6月延長し、令和3年3月31日までに取得したものまで対象とします。
軽自動車税(環境性能割)の税率
※自家用の乗用車の場合
区分 | 令和元年10月1日から令和3年3月31日までに購入(3) | 令和3年4月1日以降に購入 |
電気軽自動車等(1) | 非課税 | 非課税 |
★★★★かつ2020年度燃費基準+10%達成車(2) | 非課税 | 非課税 |
★★★★かつ2020年度燃費基準達成車(2) | 非課税 | 1.0% |
上記以外 | 1.0% | 2.0% |
(1)電気自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成車)をいいます。
(2)「電気自動車等」を除き、平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%以上低減達成車(★★★★)に限ります。
(3)令和元年10月1日から令和3年3月31日までの間に自家用の乗用車を購入する場合、環境性能割の税率1%分が軽減されます。
この軽減には、中古車も含まれます。
◆詳しくは、総務省ホームページ
(外部リンク)をご覧ください。