○八代市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則

令和8年5月19日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平成28年政令第8号)及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の免除)

第2条 災害により建築物を滅失し、又は損壊した場合において、その災害の発生した日から6か月以内(当該建築物が住宅(建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(い)欄第2号に掲げる兼用住宅を含む。)である場合にあっては、その災害の発生した日から1年以内)にこれを建築し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合で、市長が必要と認めるときは、八代市手数料条例(平成17年八代市条例第257号)第2条第125号又は第127号に規定する手数料を免除する。

(免除の申請)

第3条 前条の規定により手数料の免除を受けようとする者は、免除の事由に該当することを証する書面を当該手数料に係る申請書等に添えて、市長に提出しなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年8月豪雨による災害により建築物を滅失し、又は損壊した場合における手数料の免除期間の特例)

2 令和7年8月豪雨による災害により建築物を滅失し、又は損壊した場合における第2条の規定の適用については、同条中「6か月以内」とあり、及び「1年以内」とあるのは、「令和9年3月31日までの間」とする。

八代市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則

令和8年5月19日 規則第27号

(令和8年5月19日施行)