○八代市議会議員の議員報酬及び期末手当の特例に関する条例

令和8年5月15日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、八代市議会に対する市民の信頼を確保するため、議員が刑事事件により身体を拘束された場合又は長期間にわたり議会活動を行わない場合における議員報酬及び期末手当の支給の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬の支給停止)

第2条 議員が刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕、勾留その他の身体の拘束を受けたときは、当該身体の拘束を受けた日から解かれた日までの期間(以下「身体拘束期間」という。)に係る議員報酬の支給を停止する。

2 前項の規定により支給を停止する議員報酬の額は、身体拘束期間の日数に応じてその月の現日数を基礎として日割計算した額とする。

(期末手当の支給停止)

第3条 議員が、6月1日又は12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)前6月以内の期間において、前条第1項の規定により議員報酬の支給を停止され、かつ、基準日において、なおその支給の停止が継続しているとき、又は保釈により当該支給の停止が解除され、判決が確定していないときは、当該期末手当の支給を停止する。

(支給を停止した議員報酬及び期末手当の支給)

第4条 第2条第1項又は前条の規定により支給を停止した議員報酬及び期末手当は、当該停止に係る刑事事件について、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その該当することとなった日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の議員報酬の支給日に支給する。この場合において、議員の職を離れている者についても、同様とする。

(1) 不起訴処分となったとき。

(2) 無罪の判決が確定したとき。

(支給を停止した議員報酬及び期末手当の不支給)

第5条 第2条第1項又は第3条の規定により支給を停止した議員報酬及び期末手当は、当該停止に係る刑事事件について有罪の判決が確定したときは、これを支給しない。この場合において、これらの規定により支給を停止することとした議員報酬又は期末手当を既に支給しているときは、当該議員報酬又は期末手当の支給を受けた議員は、これを返納しなければならない。

(議員報酬の減額)

第6条 議員が自己の責めに帰すべき事由により議会の会議等(定例会又は臨時会の会議及び八代市議会委員会条例(平成17年八代市条例第275号)の規定により設置する委員会をいう。以下同じ。)に出席しない期間(以下「欠席期間」という。)が引き続き90日を超えたときは、当該欠席期間に応じ、議員報酬を減額することができる。

2 前項の欠席期間は、議会の会議等を欠席した日から議会の会議等に出席した日の前日までとする。

3 第1項の規定により議員報酬を減額する割合は、次の各号に掲げる欠席期間の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 90日を超え180日以内の期間 100分の20

(2) 180日を超え365日以内の期間 100分の30

(3) 365日を超える期間 100分の50

4 第1項の規定により議員報酬を減額する期間は、欠席期間の初日から当該欠席期間の末日までとする。

5 第1項の規定により減額する議員報酬の額は、欠席期間の日数又は第3項の規定による当該欠席期間における減額割合に応じて、その月の現日数を基礎として日割計算した額とする。

6 第1項の規定により議員報酬を減額する場合において、同項の規定による減額前の議員報酬を既に支給しているときは、当該議員報酬の支給を受けた議員は、当該議員報酬の額と同項の規定により減額して支給されることとなる議員報酬の額との差額に相当する額を返納しなければならない。

(期末手当の減額)

第7条 基準日以前6月以内の期間において、前条第1項の規定により議員報酬を減額する月があるときの期末手当の額は、八代市議会議員の議員報酬等に関する条例(平成17年八代市条例第47号)の規定により支給されるべき期末手当の額から、当該額に、同条第3項各号に掲げる欠席期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額を減じた額とする。

(欠席期間からの除外)

第8条 次に掲げる事由により議会の会議等に出席しなかった場合は、当該出席しない期間は、欠席期間に含まないものとする。

(1) 公務上の災害又は通勤による災害(いずれも議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年八代市条例第59号)第3条第2項の規定により公務又は通勤により生じたものであると認定されたものに限る。)を受けたこと。

(2) 疾病その他やむを得ない事由があると議長が認めるもの

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕、勾留その他の身体の拘束を受けている議員に対し議員報酬又は期末手当を支給する場合における第2条第1項の規定の適用については、同項中「当該身体の拘束を受けた日から解かれた日まで」とあるのは、「この条例の施行の日から当該身体の拘束を解かれた日まで」とする。

3 この条例の施行の際現に欠席期間が引き続いている議員に対し議員報酬を支給する場合における第6条の規定の適用については、この条例の施行の日からその欠席期間を起算する。

八代市議会議員の議員報酬及び期末手当の特例に関する条例

令和8年5月15日 条例第21号

(令和8年5月15日施行)