○八代市創業者支援資金利子補給補助金交付要綱
令和8年3月23日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市で創業を行う中小企業者の経営の安定化を図るため、本市が実施する八代市創業者支援資金融資制度による融資を受けた者に対し、予算の範囲内において、八代市創業者支援資金利子補給補助金(以下「利子補給補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(利子補給の対象者)
第2条 利子補給補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 八代市創業者支援資金融資制度による事業資金の融資(以下「融資」という。)を受け、かつ、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)第7条の規定により、八代市の創業支援等事業計画に記載された認定特定創業支援等事業の支援を受けたことについて市長から証明書(以下「証明書」という。)の交付を受けた者であること。
(2) 市税の滞納がないこと。
(3) 本市以外の者から融資に係る利子補給を受けていないこと。
(利子補給期間)
第3条 利子補給補助金の交付の対象となる期間(以下「利子補給期間」という。)は、融資の実行日から起算して1年間とする。
(1) 事業所を市外に移転した場合 移転した日
(2) 償還期限を繰り上げて償還を完了した場合 償還を完了した日
(3) 償還を怠った場合 約定に従い償還をした最後の日
(4) 事業を休止し、又は廃止した場合 当該休止し、又は廃止した日
(利子補給補助金の額)
第4条 利子補給補助金の額は、毎年1月1日から12月31日までの間に金融機関に支払った融資に係る利子額(償還の遅延に係る利子支払額を除く。)とする。
2 前項の規定による利子補給補助金の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(利子補給補助金の交付申請)
第5条 利子補給補助金の交付を受けようとする者は、八代市創業者支援資金利子補給補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 利子支払証明書(様式第2号)
(2) 市税に滞納がないことを証する書類
(3) 証明書
(4) 履歴事項全部証明書又は確定申告書の写し等
(5) 利子補給補助金の振込先が確認できる通帳の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、毎年1月1日から12月31日までの期間に係る利子補給補助金について、翌年の3月31日までに行わなければならない。
2 市長は、前項の規定により利子補給補助金の交付を決定する場合において、その交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
(利子補給補助金の交付)
第7条 市長は、前条の規定により利子補給補助金の交付を決定したときは、当該交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対し、利子補給補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第8条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した利子補給補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により利子補給補助金の交付決定を受けたとき。
(2) その他市長が利子補給補助金の交付決定を取り消すことが適当と認めるとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(適用)
2 この告示の規定は、この告示の施行の日以後に実行された融資に係る利子について適用する。
様式(省略)