○八代市児童発達支援事業所等利用支援給付金支給事業実施要綱
令和8年3月23日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この告示は、安心して子育てできる環境づくりを推進することを目的に、児童発達支援事業所等を利用する児童の保護者に対して給付を行う八代市児童発達支援事業所等利用支援給付金支給事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「児童発達支援事業所等」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援、同条第4項に規定する居宅訪問型児童発達支援及び同条第5項に規定する保育所等訪問支援を行う事業所をいう。
(事業内容)
第3条 事業は、児童発達支援事業所等を利用する児童(利用する日において満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に限る。以下「対象児童」という。)の保護者(法第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)に対し、八代市児童発達支援事業所等利用支援給付金(以下「給付金」という。)を支給するものとする。
(支給対象者)
第4条 給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、対象児童の保護者であって、法第21条の5の5の規定による障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費を支給する旨の決定を受けているものとする。
(給付金の額)
第5条 給付金の額は、児童発達支援事業所等の利用に当たり支給対象者が負担することとなる額(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第18条の2に規定する費用を除く。以下「利用者負担額」という。)に相当する額とする。
(支給申請等)
第6条 市長は、支給対象者に対し、八代市児童発達支援事業所等利用支援給付金支給申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書兼請求書」という。)を送付するものとする。
2 前項の規定により申請書兼請求書の送付を受けた者は、給付金の支給を受けようとするときは、当該申請書兼請求書に市長が必要と認める書類を添えて、市長が定める日までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により給付金の支給を決定したときは、当該支給の決定を受けた者に対し給付金を支給するものとする。
(委任払等)
第8条 前2条の規定にかかわらず、市長は、熊本県国民健康保険団体連合会に委託し、支給対象者に支給すべき利用者負担額に相当する額を児童発達支援事業所等に支払うことにより支給対象者への支給に代えることができる。
(不当利得の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正の手段によりこの告示による給付金の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた給付金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
様式(省略)