○八代市立の診療所の保有する個人データの適切な管理のための措置に関する要綱
令和8年1月28日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第58条第2項の規定により適用する法第23条の規定に基づき、八代市立の診療所(以下「診療所」という。)における保有個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置(以下「診療所保有個人データ安全管理措置」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(総括保護責任者)
第3条 診療所に、総括保護責任者1人を置く。
2 総括保護責任者は、副市長をもって充てる。
3 総括保護責任者は、診療所における保有個人データの管理に関する事務を総括する任に当たる。
(保護責任者)
第4条 保有個人データを取り扱う診療所に、保護責任者1人を置く。
2 保護責任者は、診療所の管理及び運営を行う課等の長をもって充てる。
3 保護責任者は、診療所における保有個人データの適切な管理を確保する任に当たる。
4 保護責任者は、保有個人データを情報システムで取り扱う場合は、当該情報システムの管理者と連携して、その任に当たる。
(保護担当者)
第5条 保有個人データを取り扱う診療所に、保護担当者1人(業務上必要と認められる場合にあっては、複数人)を置く。
2 保護担当者は、保護責任者が指名する職員をもって充てる。
3 保護担当者は、保護責任者を補佐し、診療所における保有個人データの管理に関する事務を担当する。
(監査責任者)
第6条 診療所に、監査責任者1人を置く。
2 監査責任者は、個人情報の保護に関する事務を所管する課等が置かれる部の長をもって充てる。
3 監査責任者は、診療所における保有個人データの管理の状況について監査する任に当たる。
(準用規定)
第7条 次の表の左欄に掲げる八代市の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する要綱(令和5年八代市告示第28号)の規定は、それぞれ同表の右欄に掲げる診療所保有個人データ安全管理措置に係る事項について準用する。
2 前項の場合において、同項の表の左欄に掲げる規定中「総括保護管理者」とあるのは「総括保護責任者」と、「保有個人情報」とあるのは「保有個人データ」と、「保護管理者」とあるのは「保護責任者」と、「課等」とあるのは「診療所」と、「個人情報の秘匿性等」とあるのは「個人データの秘匿性等」と、「法第69条第2項第3号及び第4号」とあるのは「法第27条第1項」と、「場合には、法第70条の規定に基づき」とあるのは「場合には」と、「行政機関等以外の者」とあるのは「市の機関以外の者」と、「法第70条の規定に基づき、原則として」とあるのは「原則として」と、「法第69条第2項第3号の規定に基づき他の行政機関等」とあるのは「法第27条第1項の規定に基づき他の市の機関」と、「法第70条の規定に基づき、前2項」とあるのは「前2項」と、「所属する部の長」とあるのは「所属する部の長(支所にあっては、支所の長)」と、「法第68条第1項」とあるのは「法第26条第1項」と、「本市」とあるのは「診療所」と、「各課等」とあるのは「診療所」と読み替えるものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、個人データの取扱いに関し必要な事項は、総括保護責任者が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。