○八代市国民健康保険税条例施行規則

令和8年1月28日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市国民健康保険税条例(平成17年八代市条例第201号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(普通徴収に係る国民健康保険税の納付方法)

第2条 条例第11条に規定する普通徴収は、口座振替の方法により行うものとする。ただし、口座振替の方法により行うことができないときは、納付書による納付その他の方法によることができる。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

八代市国民健康保険税条例施行規則

令和8年1月28日 規則第7号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 税・税外収入
沿革情報
令和8年1月28日 規則第7号