○八代市長の給料の減額支給に関する条例

令和8年3月23日

条例第17号

令和8年4月1日から同年7月31日までの間における市長の給料については、八代市長等の給与に関する条例(平成17年八代市条例第51号)第3条本文の規定にかかわらず、同条例別表に定める給料月額から当該給料月額に100分の50を乗じて得た額を減じた額を支給する。

この条例は、公布の日から施行する。

八代市長の給料の減額支給に関する条例

令和8年3月23日 条例第17号

(令和8年3月23日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
令和8年3月23日 条例第17号