○八代市手話言語の普及及び障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例

令和8年3月23日

条例第5号

全ての市民が互いの多様性を認め合い、尊重し合いながら共生する社会は、本市の目指す姿である。その実現のためには、障がいの有無にかかわらず、全ての市民が必要な情報を十分に取得し、意思決定を行い、円滑に意思疎通を図ることが不可欠であり、これらは尊重されるべき基本的な権利である。しかし、現在、自らの障がいの特性に応じたコミュニケーション手段を選択し、これを利用する機会が十分に確保されているとはいえず、日常的な困難を抱えている障がい者は少なくない。

特に、聴覚に障がいのある人々が生活のなかで大切に受け継いできた手話は、単なる情報伝達の方法ではなく、文化であり、独自の言語である。手話が言語であることの認識を深め、手話言語の普及を図ることは、障がいの有無にかかわらず誰もが等しく社会に参加できる環境を整える上で重要である。

さらに、障がいには様々な特性があることから、障がい者一人一人が、自らの障がいの特性に応じたコミュニケーション手段により意思疎通を図ることができるよう、その選択の機会を確保することなどが求められている。

私たちは、手話が言語であることの認識の下、手話言語を普及し、様々な障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用を促進し、全ての人が自分らしく生き、互いを認め合いながら安心して暮らすことのできる地域社会を実現するため、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、手話言語の普及及び障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、市が推進する施策を定めることにより、全ての市民が障がいの有無にかかわらず、人格と個性を尊重し合いながら安心して暮らせる共生社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ろう者 聴覚に障がいがある者であって、手話を言語として使用して日常生活及び社会生活を営むものをいう。

(2) 障がい者 身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)、難病その他心身の機能の障がい(以下「障がい」と総称する。)がある者であって、障がい及び社会的障壁(その者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。)により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。

(3) 事業者 市内において事業活動を行う個人又は法人その他の団体をいう。

(4) 障がいの特性に応じたコミュニケーション手段 手話、要約筆記、筆談、点字、拡大文字、音訳、代読、代筆、触手話、指点字、代用音声(喉頭摘出等により使用するものをいう。)、平易な表現、絵図、コミュニケーションボード、重度障害者用意思伝達装置その他障がい者が日常生活又は社会生活において使用する意思疎通を図るための手段をいう。

(基本理念)

第3条 手話言語の普及及び障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進は、全ての市民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合うことが重要であるとの認識の下に行われなければならない。

2 手話言語の普及は、手話言語が音声言語とは異なる独自の体系を有する言語であって、ろう者が日常生活又は社会生活を営むために大切に受け継いできた文化的所産であるとの認識の下に行われなければならない。

3 障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進は、障がい者自らが障がいの特性に応じたコミュニケーション手段を選択し、利用できることの重要性を全ての市民及び事業者が理解し、その選択の機会の確保及び利用の機会の拡大が図られることを基本として行われなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、手話言語の普及及び障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する施策を推進するものとする。

2 市は、その事務又は事業を行うに当たり、障がい者が障がいの特性に応じたコミュニケーション手段を利用することができるようにするための必要かつ合理的な配慮をするものとする。

(市民の役割)

第5条 市民は、基本理念に対する理解を深め、市が実施する手話言語の普及及び障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、基本理念に対する理解を深め、市が実施する手話言語の普及及び障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

2 事業者は、その事業を行うに当たり、障がい者が障がいの特性に応じたコミュニケーション手段を利用することができるようにするための必要かつ合理的な配慮をしなければならない。

(基本的な施策)

第7条 市は、第4条第1項の規定に基づき、次に掲げる施策を推進するものとする。

(1) 手話言語への理解の促進及び障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の普及に関する施策

(2) 障がいの特性に応じたコミュニケーション手段を利用しやすい環境の整備を図るための施策

(3) 障がいの特性に応じたコミュニケーション手段による情報の提供及び取得に関する施策

(4) 障がいの特性に応じたコミュニケーション手段を支援する者の確保及び養成に関する施策

(5) 障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用を必要とする障がい児及びその保護者等への支援に関する施策

(6) 災害時における障がいの特性に応じたコミュニケーション手段による情報の取得及び利用の支援に関する施策

(7) 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために市長が必要と認める施策

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

八代市手話言語の普及及び障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する条…

令和8年3月23日 条例第5号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第6節 障害者福祉
沿革情報
令和8年3月23日 条例第5号