○八代市妊婦支援給付金支給要綱

令和7年3月31日

告示第50号

八代市出産・子育て応援給付金支給要綱(令和5年八代市告示第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づき、妊婦の産前産後期間における身体的・精神的・経済的負担を軽減し、もって妊婦や胎児である子どもの保健及び福祉の向上に寄与するため、妊婦のための支援給付として八代市妊婦支援給付金(以下「支援給付金」という。)を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(支援給付金の支給)

第2条 市長は、この告示の定めるところにより支援給付金として、八代市妊婦支援給付金1回目(以下「給付金1回目」という。)及び八代市妊婦支援給付金2回目(以下「給付金2回目」という。)を支給する。

(支給対象者)

第3条 支援給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号に掲げる支援給付金の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 給付金1回目 第6条の規定による支給申請をする日時点において本市に住所を有する妊婦(産科医療機関等を受診し、胎児の心拍を確認した者をいう。以下同じ。)

(2) 給付金2回目 第7条の規定による支給申請をする日時点において本市に住所を有する者であって、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出産等(流産、死産等を含む。以下同じ。)をするもの

2 前項の規定にかかわらず、支援給付金と同種の支給を受けた者は、当該支給を受けた支援給付金の支給対象者としない。

(支援給付金の額)

第4条 支援給付金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 給付金1回目 妊娠1回につき5万円

(2) 給付金2回目 第7条又は第8条の規定により届け出た子(胎児)の数に5万円を乗じて得た額

(妊婦給付認定)

第5条 支給対象者は、支援給付金の支給を受けようとするときは、妊娠届出書兼妊婦給付認定申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出し、その認定を受けなければならない。

(給付金1回目の支給申請)

第6条 給付金1回目の支給を受けようとする者は、妊婦支援給付金1回目申請書(様式第2号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、前条の規定による妊婦給付認定の申請と併せて行うことができる。

(給付金2回目の支給申請)

第7条 給付金2回目の支給を受けようとする者は、出産予定日の8週間前の日(同日前に出産等をした場合にあっては、その出産等をした日)以降に、妊婦支援給付金2回目申請書兼子(胎児)の数の届出書(様式第3号又は様式第4号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(支援給付金の一括支給申請)

第8条 前3条の規定にかかわらず、妊娠の届出をせずに施行日以後に出産等をした者は、給付金2回目の支給申請の際に、妊婦給付認定の申請及び給付金1回目の支給申請を併せて行うことができる。この場合においては、前条に規定する申請書に代えて、妊婦支援給付金1回目・2回目申請書兼子(胎児)の数の届出書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 出産をした者にあっては、妊娠届出書兼妊婦給付認定申請書

(2) 流産、死産等をした者にあっては、次に掲げる書類

 妊婦給付認定用診断書(様式第6号)又は死産、流産等を確認することができる書類

 妊婦給付認定申請書(様式第7号)

(申請等期限)

第9条 第5条の規定による妊婦給付認定の申請(前条の規定による妊婦給付認定の申請を含む。)は、産科医療機関等において胎児の心拍を確認した日(以下「心拍確認日」という。)から、出産予定日の8週間前の日から2年を経過する日までの間に行わなければならない。

2 第6条の規定による給付金1回目の支給申請は、心拍確認日から2年を経過する日までの間に行わなければならない。

3 第7条又は前条の規定による子(胎児)の数の届出は、出産予定日の8週間前の日から2年を経過する日までの間に行わなければならない。ただし、流産、死産等の場合にあっては、流産、死産等をしたことを産科医療機関等で確認した日から2年を経過する日までの間に行わなければならない。

(支給決定等)

第10条 市長は、第6条から第8条までの規定による申請があったときは、その内容を審査し、支援給付金の支給の可否を決定し、妊婦支援給付金支給決定通知書(様式第8号)又は妊婦支援給付金不支給決定通知書(様式第9号)により当該申請をした者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により支援給付金の支給の決定をしたときは、速やかに当該申請をした者に支援給付金を支給するものとする。

(支給決定の取消し)

第11条 市長は、前条の規定により支援給付金の支給の決定を受けた者が偽りその他不正の手段により支援給付金の支給の決定を受けたときは、支援給付金の支給の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(支援給付金の返還)

第12条 市長は、前条の規定により支援給付金の支給の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に支援給付金が支給されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、支援給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産等をした者に係る改正前の八代市出産・子育て応援給付金支給要綱に基づく八代市出産・子育て応援給付金の給付については、なお従前の例による。この場合における同要綱第7条第2項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「当該事情がやんだ後3か月以内又は対象児童が3歳に達する日のいずれか早い日」とあるのは、「当該事情がやんだ後3か月以内又は令和8年3月30日のいずれか早い日」とする。

3 この告示の規定は、この告示の施行の際現に妊婦であって、施行日前に妊娠の届出をしたものについても適用する。

様式(省略)

八代市妊婦支援給付金支給要綱

令和7年3月31日 告示第50号

(令和7年4月1日施行)