○八代市立坂本診療所条例

令和7年12月23日

条例第42号

(設置)

第1条 地域住民の健康保持及び医療福祉の増進並びに地域医療の確保を図るため、八代市坂本町坂本に診療所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 前条の診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 八代市立坂本診療所

(2) 位置 八代市坂本町坂本4161番地1

(経営の基本)

第3条 診療所事業は、常に健全な医業経営を推進するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

(診療)

第4条 八代市立坂本診療所(以下「診療所」という。)における診療は、保険診療とし、八代郡市医師会との委託契約により派遣される医師によるものとする。

2 診療科目は、内科とする。

(診療時間等)

第5条 診療所の診療時間及び診療日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 診療時間 午後0時30分から午後4時まで

(2) 診療日 火曜日及び木曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)を除く。)

(診療費)

第6条 診療所において診療を受けた者は、その都度診療費を納付しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、これを後納し、又は分納することができる。

2 診療費の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定による厚生労働大臣が定める療養の給付に要する費用の額の算定方法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定による厚生労働大臣が定める療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準に基づいて算定した額とする。

3 前項の規定により算定することができない診療費の額は、医師会慣行料金による。

(手数料)

第7条 市長は、診療所の利用者から手数料を徴収する。

2 前項の手数料は、その都度徴収する。

3 手数料は、別表に掲げる額とする。

(施設の目的外使用禁止)

第8条 診療所を目的以外の目的に使用するときは、市長の許可を得るものとする。

(管理義務)

第9条 診療所の利用者又は使用者は、当該建物及び施設について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持管理しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和8年3月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

単位

手数料

普通診断書

1通

1,100円

健康診断書

1通

1,100円

死亡診断書

1通

1,100円

国民年金受給診断書

1通

2,200円

休職復職診断書

1通

1,100円

妊娠中絶用診断書

1通

1,100円

厚生年金診断書

1通

2,200円

福祉年金診断書

1通

2,200円

死体検案書

1通

4,400円

生命保険診断書

1通

3,300円

傷害関係診断書

1通

2,200円

交通事故自賠法関係診断書

1通

3,300円

裁判用診断書

1通

4,400円

恩給診断書

1通

2,200円

身体障害者手帳申請診断書

1通

3,300円

証明書

1通

540円~2,200円

八代市立坂本診療所条例

令和7年12月23日 条例第42号

(令和8年3月1日施行)