○令和7年8月大雨に伴う八代市中小企業等利子補給補助金交付要綱

令和7年9月10日

告示第134号

(趣旨)

第1条 この告示は、令和7年8月大雨により影響を受けた中小企業等の経営の安定化を図るため、熊本県が実施する金融円滑化特別資金(令和7年8月大雨分)(以下「利子補給対象融資制度」という。)を利用した者に対し、予算の範囲内において、令和7年8月大雨に伴う八代市中小企業等利子補給補助金(以下「利子補給補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(利子補給の対象者)

第2条 利子補給補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 令和7年12月31日までに利子補給対象融資制度による事業資金の融資(以下「融資」という。)を受けていること。

(2) 市内で3箇月以上事業を営んでいること。

(3) 市税の滞納がないこと。

(4) 本市以外の者から融資に係る利子補給を受けていないこと。

(利子補給期間)

第3条 利子補給補助金の交付の対象となる期間(以下「利子補給期間」という。)は、融資の実行日から起算して3年間とする。

2 前項の規定にかかわらず、利子補給期間において、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じた場合には、当該各号に定める日を利子補給期間の終期とする。

(1) 事業所を市外に移転した場合 移転した日

(2) 償還期限を繰り上げて償還を完了した場合 償還を完了した日

(3) 償還を怠った場合 約定に従い償還をした最後の日

(4) 事業を休止し、又は廃止した場合 当該休止し、又は廃止した日

(利子補給補助金の額)

第4条 利子補給補助金の額は、毎年1月1日から12月31日までの間に金融機関に支払った融資に係る利子額に2分の1を乗じて得た額(償還の遅延に係る利子支払額を除く。)とする。

2 前項の規定による利子補給補助金の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(利子補給補助金の交付申請)

第5条 利子補給補助金の交付を受けようとする者は、令和7年8月大雨に伴う八代市中小企業等利子補給補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 利子支払証明書(様式第2号)

(2) 納税証明書

(3) 履歴事項全部証明書又は確定申告書の写し等

(4) 利子補給補助金の振込先が確認できる通帳の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、毎年1月1日から12月31日までの期間に係る利子補給補助金について、翌年の3月31日までに行わなければならない。

(利子補給補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、利子補給補助金の交付の可否を決定し、令和7年8月大雨に伴う八代市中小企業等利子補給補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により当該申請をした者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により利子補給補助金の交付を決定する場合において、その交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。

(利子補給補助金の交付)

第7条 市長は、前条の規定により利子補給補助金の交付を決定したときは、当該交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対し、利子補給補助金を交付するものとする。

(交付の取消し等)

第8条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した利子補給補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により利子補給補助金の交付決定を受けたとき。

(2) その他市長が利子補給補助金の交付決定を取り消すことが適当と認めるとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和7年12月31日までに受けた融資に係る利子について適用する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示の失効の際現に利子補給補助金の交付決定を受けている交付決定者に関する第8条の規定は、同日後も、なおその効力を有する。

様式(省略)

令和7年8月大雨に伴う八代市中小企業等利子補給補助金交付要綱

令和7年9月10日 告示第134号

(令和7年9月10日施行)