○令和7年8月10日からの大雨による被災世帯等に対する災害見舞金支給要綱

令和7年8月22日

告示第122号

(趣旨)

第1条 この告示は、令和7年8月10日からの大雨による災害(以下「災害」という。)により住家に被害を受けた者等に対し、予算の範囲内で令和7年8月10日からの大雨による被災世帯等に対する災害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(見舞金)

第2条 災害による住家(市内に存するものに限る。)の被害に関し、次の表に定める範囲内の見舞金を支給する。

被害の区分

判定基準

見舞金の額

全壊

全壊の災証明書の交付を受けたもの

100,000円

準半壊以上(全壊を除く。以下同じ。)

準半壊以上の罹災証明書の交付を受けたもの

30,000円

(支給対象者)

第3条 見舞金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、当該被害が発生した時において、本市の住民基本台帳に記録されている世帯主とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の理由があると認めるときは、世帯主以外の者を支給対象者とすることができる。

(見舞金の申請等)

第4条 見舞金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和7年8月10日からの大雨による被災世帯等に対する災害見舞金支給申請書(別記様式)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請の期限は、令和8年2月27日とする。

(見舞金の支給)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該申請者に見舞金を支給するものとする。

(見舞金の取消し等)

第6条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により見舞金の支給決定を受けたときは、見舞金の支給決定を取り消し、又は既に支給した見舞金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第6条の規定は、同日後も、なおその効力を有する。

別記様式(省略)

令和7年8月10日からの大雨による被災世帯等に対する災害見舞金支給要綱

令和7年8月22日 告示第122号

(令和7年8月22日施行)