○地域対応活用計画における八代市営住宅の目的外使用に係る事務取扱要綱

令和7年5月7日

告示第94号

(趣旨)

第1条 この告示は、市営住宅の本来の入居対象者の入居が阻害されない範囲で地域の産業を支える人材の居住環境を整えるとともに、地域活性化を図ることを目的として、地域対応活用計画における市営住宅の目的外使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 八代市営住宅設置管理条例(平成17年八代市条例第222号)第2条第1号に規定する市営住宅をいう。

(2) 地域対応活用住宅 地域対応活用による目的外使用を行うため、公営住宅地域対応活用計画(公営住宅の地域対応活用について(平成21年2月27日付け国住備第117号国土交通省住宅局長通知)による公営住宅地域対応活用計画をいう。)について国土交通省九州地方整備局長の承認を受けた市営住宅をいう。

(地域対応活用住宅の使用者の公募)

第3条 市長は、地域対応活用住宅を使用する者(以下「使用者」という。)を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって公募するものとする。

(1) 新聞

(2) 放送

(3) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示

(4) 市の広報紙

(5) 市のホームページ

(地域対応活用住宅の使用者の資格)

第4条 地域対応活用住宅の使用者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 市内に事業所を有する事業者等であること。

(2) 八代市暴力団排除条例(平成23年八代市条例第32号)第2条第1号に規定する暴力団及びその関係者でないこと。

(3) 市税等を滞納していないこと。

(4) 次に掲げる要件を満たす者を入居者とすること。

 使用許可事業者(第9条第2項に規定する使用許可事業者をいう。)の従業員であること。

 市内において現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

 日本国内で住民登録をしている者又は住民登録を行う者であること。

 八代市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員でない者であること。

 地域対応活用住宅におけるコミュニティ活動に積極的に参加する者であること。

 従業員が外国人の場合にあっては、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の2の表に定める特定技能又は技能実習の在留資格を有する者であること。

(使用申請)

第5条 地域対応活用住宅を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、地域対応活用住宅使用申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 地域対応活用住宅使用申請に係る誓約書兼同意書(様式第2号)

(2) 申請者が個人の場合にあっては、直近の確定申告書又は住民税申告書の写し

(3) 申請者が法人の場合にあっては、次に掲げる書類

 法人事業概況説明書の写し

 履歴事項全部証明書及び登記事項証明書の写し

(4) 申請者(法人の場合にあっては、代表者)の運転免許証又はマイナンバーカードの写し

(5) 申請日において市に市税の納税義務のない申請者は、住所地のある市町村の市町村民税納税証明書

(6) その他市長が必要と認める書類

(使用許可等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、使用を認めるときは地域対応活用住宅使用許可通知書(様式第3号)により、使用を認めないときは地域対応活用住宅使用不許可通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(選考)

第7条 市長は、第5条の規定による使用申請をした者の数が公募している地域対応活用住宅の戸数を超えるときは、公開抽選により順位を決定するものとする。

(使用期間)

第8条 地域対応活用住宅の使用期間は、1年以内において市長が認める期間とする。ただし、市長が認めるときは、当該使用期間を更新することができる。

(使用料)

第9条 地域対応活用住宅の使用料の額は、当該地域対応活用住宅と近傍同種の住宅の家賃(八代市営住宅設置管理条例第13条第2項に規定する近傍同種の住宅の家賃をいう。以下同じ。)の額とする。ただし、市長が認めるときは、近傍同種の住宅の家賃以下の額で、市営住宅の入居者に係る家賃と均衡を失しない範囲で、当該家賃の決定に準じて、適切に設定した額とする。

2 第6条の規定により地域対応活用住宅の使用許可を受けた者(以下「使用許可事業者」という。)は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合にあっては、当該明け渡した日)までに、その月分の使用料を納付しなければならない。

3 新たに地域対応活用住宅を使用開始した場合又は地域対応活用住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。

4 使用許可事業者が入居者から徴収することとなる家賃に相当する額の合計は、第1項の使用料の額を超えてはならない。

(敷金)

第10条 市長は、使用許可事業者から使用開始時における3月分の使用料に相当する金額の敷金を徴収する。

2 使用許可事業者は、地域対応活用住宅の使用を開始する日までに、敷金を納付しなければならない。

3 使用許可事業者が地域対応活用住宅を明け渡したときは、第1項の規定により徴収した敷金を還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付することができる。

4 前項の規定により還付する敷金には、利子を付さない。

(連帯保証人)

第11条 地域対応活用住宅に係る連帯保証人は、不要とする。

(申請内容の変更)

第12条 使用許可事業者は、第5条の規定による申請の内容に変更が生じるときは、速やかに当該変更の内容を地域対応活用住宅使用変更届出書(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(入居者の異動)

第13条 使用許可事業者は、入居者の異動が生じたときは、速やかに当該異動の内容を異動届出書(様式第6号)により市長に届け出なければならない。

(模様替え等)

第14条 使用許可事業者及び入居者は、当該地域対応活用住宅の模様替え、増築等をしてはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、使用許可事業者が地域対応活用住宅模様替え等承認申請書(様式第7号)により市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項ただし書の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果を地域対応活用住宅模様替え等承認(不承認)通知書(様式第8号)により当該使用許可事業者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定による承認を行うに当たり、使用許可事業者が当該地域対応活用住宅を明け渡すときは、使用許可事業者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件として付するものとする。

4 使用許可事業者は、第1項ただし書の承認を得ずに地域対応活用住宅の模様替え、増築等をしたときは、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(修繕費用の負担)

第15条 地域対応活用住宅及び共同施設の修繕に要する費用(次条第3号及び第4号に掲げる費用を除く。)は、市の負担とする。

2 使用許可事業者又は入居者の責に帰すべき事由により前項に規定する修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、使用許可事業者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(使用許可事業者の費用負担義務)

第16条 次に掲げる費用は、使用許可事業者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料並びに共益費

(2) 汚物及びじんかいの処理並びに浄化槽の管理清掃に要する費用

(3) 畳の表替え、ふすま紙の張替え、破損したガラスの取替え等の軽微な修繕に要する費用

(4) 給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(使用状況の報告)

第17条 市長は、地域対応活用住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該地域対応活用住宅を使用している使用許可事業者に対して、当該地域対応活用住宅の使用状況を報告させることができる。

(使用許可の取消し)

第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、地域対応活用住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用許可事業者が、第4条各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったとき。

(2) 使用許可事業者が不正の行為によって使用許可を受けたとき。

(3) その他市長が使用許可を取り消すことが適当と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により使用許可を取り消したときは、地域対応活用住宅使用許可取消通知書(様式第9号)により当該使用許可事業者に通知するものとする。

(その他)

第19条 この告示に定めるもののほか、地域対応活用住宅に関し必要な事項は、八代市営住宅設置管理条例及び八代市営住宅設置管理条例施行規則(平成17年八代市規則第158号)の例による。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年7月1日から施行する。

(準備行為)

2 この告示の規定による地域対応活用住宅の使用の許可その他必要な準備行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。

様式(省略)

地域対応活用計画における八代市営住宅の目的外使用に係る事務取扱要綱

令和7年5月7日 告示第94号

(令和7年7月1日施行)