○八代市花いっぱい条例
令和7年6月24日
条例第27号
八代市は、美しい自然と豊かな歴史を有するまちである。市民一人ひとりが花を通じてまちづくりに関わることにより、暮らしに潤いと安らぎをもたらし、地域コミュニティの活性化及び観光資源としての魅力向上を図ることができる。
ここに、市、市民、地域団体及び事業者が協働して、花による美しいまちづくりを推進するため、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、市、市民、団体及び事業者が一体となって、公共空間や地域に花を植え育てる活動(以下「花いっぱい運動」という。)を通じ、潤いと魅力ある生活環境の創出、地域の連帯感の醸成及び観光振興を図ることを目的とする。
(基本理念)
第2条 市、市民、地域団体及び事業者は、花を植え、育てる活動を通じて地域のつながりを育むとともに、地域への誇りと郷土愛を未来へ継承することを旨として、花いっぱい運動を推進するものとする。
(市の役割)
第3条 市は、前条に定める基本理念にのっとり、花いっぱい活動に関する施策を総合的かつ計画的に推進するよう努めるものとする。
2 市は、前項の施策の推進に当たっては、市民、地域団体及び事業者との連携を図るよう努めるものとする。
3 市は、国及び県と連携し、第1項の施策の推進に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(市民等の役割)
第4条 市民、地域団体及び事業者は、花を活用したまちづくりに積極的に参画するよう努めるものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。