○八代市ふるさとスタートアップ支援事業補助金交付要綱

令和7年3月19日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この告示は、新しい事業に取り組む企業等の成長を支援することを目的として、社会や地域の課題解決又は地域の活性化に資する事業を実施する者に対し、ふるさと納税制度を活用した資金調達の機会を提供し、予算の範囲内で八代市ふるさとスタートアップ支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、八代市補助金等交付規則(平成17年八代市規則第170号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 創業 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第30項に規定する創業をいう。

(2) 第二創業 既に事業を営んでいる者が、市内において業務転換をし、又は新規事業若しくは新分野に進出することをいう。

(3) 事業所 事業の用に供する事務所、店舗、工場等(仮設、臨時その他の設置が恒常的でないものを除く。)をいう。

(4) 調達資金 ふるさと納税制度を活用したクラウドファンディング(インターネットを通じて、不特定多数の者から資金を調達する仕組みをいう。)により寄附を受ける資金をいう。

(5) ふるさとスタートアップ事業 調達資金を財源として実施する事業であって、市長の認定を受けたものをいう。

(6) 証明書 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)第7条の規定により、八代市認定創業支援等事業計画に記載された特定創業支援等事業(産業競争力強化法第2条第33項に規定する特定創業支援等事業をいう。)の支援を受けたことについて市長が証明する書類をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助金の交付の申請を行う日の属する年度内に市内において創業若しくは第二創業を行う者又は新たな取組を行う事業者(市内の本店又は主たる事業所で事業を営んでいる者に限る。)であって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 創業を行う者にあっては、補助金の交付を受ける年度の末日までに、市長から証明書の交付を受けること。

(2) 創業又は第二創業を行う者にあっては、補助金の交付を受ける年度の末日までに、市内に本店又は主たる事業所を開設し、市内において事業を開始すること。

(3) 市税等の滞納がないこと。

(4) 八代市暴力団排除条例(平成23年八代市条例第32号)第2条第1号から第3号までに規定する者(以下「暴力団等」という。)でないこと。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、社会や地域の課題解決又は地域の活性化を図ることを目的とした事業であって、調達資金の有無にかかわらず、当該事業を3年以上継続して行う見込みがあるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、補助対象事業としない。

(1) 法令に違反する事業

(2) 宗教的活動又は政治的活動を目的とする事業

(3) 公序良俗等の観点から補助対象事業とすることが適当でないと認められる事業

(4) その他市長が適当でないと認める事業

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に必要な費用とする。ただし、次に掲げる費用は、補助対象経費としない。

(1) 租税公課(消費税、公共料金等をいう。)

(2) 第15条の規定による補助金の交付決定前に着手している事業の実施に係る費用

(3) その他市長が適当でないと認める費用

2 国、県その他の機関から補助対象事業に係る補助金等の交付を受けている場合は、補助対象経費の合計額から当該補助金等の額を差し引くものとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費に相当する額とし、調達資金の額から当該寄附の返礼品に係る経費その他市長が定める額を差し引いた額に20万円を加算した額を上限とする。

(事業の認定申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ、ふるさとスタートアップ事業に係る市長の認定(以下「認定」という。)を受けなければならない。

2 認定を受けようとする者(以下「認定申請者」という。)は、補助対象事業の実施前において市長が定める期日までに、八代市ふるさとスタートアップ支援事業認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要がないと認めるときは、当該書類の一部を省略することができる

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 法人にあっては、次に掲げる書類

 履歴事項全部証明書

 直近の事業年度分の決算書の写し

(4) 個人事業主にあっては、前年の確定申告書の写し

(5) 役員等名簿(様式第2号)

(6) 市税等に滞納がないことを証する書類

(7) その他市長が必要と認める書類

(事業の認定等)

第8条 市長は、前条第2項の規定による申請があったときは、第12条に規定する八代市ふるさとスタートアップ支援事業評価委員会による評価を求め、当該評価に係る意見を踏まえて認定の可否を決定し、八代市ふるさとスタートアップ支援事業認定(不認定)決定通知書(様式第3号)により認定申請者に通知するものとする。

2 前項の八代市ふるさとスタートアップ支援事業評価委員会による評価は、市長が必要がないと認める場合は、これを要しない。

3 市長は、第1項の規定により認定を決定する場合において、第1条に規定する目的を達成するために必要な条件を付することができる。

(事業の変更等申請)

第9条 前条の規定により認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、ふるさとスタートアップ事業の内容を変更し、又はふるさとスタートアップ事業を中止し、若しくは取り下げようとするときは、八代市ふるさとスタートアップ支援事業変更(中止・取下)申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(事業の変更等承認)

第10条 市長は、前条の規定による変更等申請を受けたときは、その内容を審査し、承認の可否を決定し、八代市ふるさとスタートアップ支援事業変更(中止・取下)承認(不承認)決定通知書(様式第5号)により当該認定事業者に通知するものとする。

(認定の取消し)

第11条 市長は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、認定を取り消すことができる。

(1) 認定事業者がふるさとスタートアップ事業を中止したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により認定を受けたとき。

(3) 認定事業者(法人の場合にあっては、役員等を含む。)が暴力団等であることが判明したとき。

(4) 第23条の規定により補助金の交付決定を取り消したとき。

(5) その他市長が認定を取り消すことが適当と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により認定を取り消したときは、八代市ふるさとスタートアップ支援事業認定取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(評価委員会の設置)

第12条 市長は、認定に係る評価を適正に行うため、八代市ふるさとスタートアップ支援事業評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。

2 評価委員会は、商工団体の職員その他の市長が必要と認める分野の専門的知識を有する者等により構成する。

3 評価委員会は、当該申請に係る事業の公益性、採算性等について評価を行うものとする。

4 前3項に定めるもののほか、評価委員会の組織、運営及び評価方法に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(資金の調達)

第13条 市長は、市のホームページ、市が契約するふるさと納税のウェブサイト等においてふるさとスタートアップ事業を掲載し、期間を定めて調達資金を募るものとする。

(補助金の交付申請)

第14条 認定事業者は、前条の規定により定めた期間の終了後、八代市ふるさとスタートアップ支援事業補助金交付申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長が定める期日までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要がないと認めるときは、当該書類の一部を省略することができる。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) ふるさとスタートアップ事業の内容が分かる書類

(4) 見積書の写し等補助対象経費の内容が分かる書類

(5) ふるさとスタートアップ事業の実施に当たって法令等に基づく許認可等が必要な場合にあっては、当該許認可等を受けていることを証する書類

(6) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第15条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、八代市ふるさとスタートアップ支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第8号)により当該申請をした認定事業者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、第1条に規定する目的を達成するために必要な条件を付することができる。

(補助金の変更等申請)

第16条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、決定した内容を変更し、又はふるさとスタートアップ事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、八代市ふるさとスタートアップ支援事業補助金変更(中止・廃止)申請書(様式第9号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の変更等承認)

第17条 市長は、前条の規定による変更等申請があったときは、その内容を審査し、承認の可否を決定し、八代市ふるさとスタートアップ支援事業補助金変更(中止・廃止)承認(不承認)決定通知書(様式第10号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(実績報告等)

第18条 交付決定者は、ふるさとスタートアップ事業の完了の日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、八代市ふるさとスタートアップ支援事業補助金実績報告書(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要がないと認めるときは、当該書類の一部を省略することができる。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) ふるさとスタートアップ事業の実施状況が分かる書類

(4) 領収書、通帳の写し等の支出を証する書類

(5) 創業を行った者にあっては、次に掲げる書類

 証明書の写し

 履歴事項全部証明書又は開業届の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第19条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、ふるさとスタートアップ事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、八代市ふるさとスタートアップ支援事業補助金交付確定通知書(様式第12号)により交付決定者に通知するものとする。

(交付請求等)

第20条 前条の規定による通知を受けた交付決定者は、八代市ふるさとスタートアップ支援事業補助金交付請求書(様式第13号)により市長に補助金の交付を請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求を適当と認めるときは、速やかに交付決定者に補助金を交付するものとする。

(概算払による交付)

第21条 市長は、必要があると認めるときは、第15条の規定により決定した補助金の額の範囲内において概算払をすることができる。

2 交付決定者は、前項の規定により概算払を受けようとするときは、八代市ふるさとスタートアップ支援事業補助金概算払請求書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、概算払により補助金を交付した場合において、概算払により交付した補助金の額が第19条の規定により確定した補助金の額を超えるときは、その超える額を返還させるものとする。

(調査)

第22条 市長は、ふるさとスタートアップ事業の適正な遂行を確保するために必要と認めるときは、交付決定者に対し報告を求め、又は帳簿書類、設備、備品等について調査を行うことができる。

(交付決定の取消し等)

第23条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金があるときは、その全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金をふるさとスタートアップ事業以外の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) ふるさとスタートアップ事業を予定の期間内に完了しなかったとき、又は完了することが不可能若しくは著しく困難であるとき。

(5) ふるさとスタートアップ事業の完了の日から3年以内に事業を廃止したとき。

(6) その他市長が補助金の交付決定を取り消すことが適当と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、八代市ふるさとスタートアップ支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第15号)により通知するものとする。

3 第1項の規定により補助金の返還を命じられた交付決定者は、前項の規定による通知を受けた日から起算して20日以内に補助金を返還しなければならない。

(書類の整備等)

第24条 交付決定者は、ふるさとスタートアップ事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び当該証拠書類を整備し、ふるさとスタートアップ事業の完了の日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間保存しなければならない。

(財産の処分制限)

第25条 交付決定者は、第15条の規定による交付決定を受けた日の翌日から起算して3年以内に、当該交付決定に係るふるさとスタートアップ事業により取得した財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、販売し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は処分してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、交付決定者は、やむを得ない理由により当該財産の処分等を行おうとするときは、八代市ふるさとスタートアップ支援事業補助金に係る資産譲渡等承認申請書(様式第16号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。

(状況報告)

第26条 交付決定者は、ふるさとスタートアップ事業が完了した年度の翌年度から起算して3年間、ふるさとスタートアップ事業の成果に係る毎年度の状況について、八代市ふるさとスタートアップ支援事業補助金状況報告書(様式第17号)により市長に報告しなければならない。

2 市長は、交付決定者に対し必要があると認めるときは、実地に調査をすることができる。

(その他)

第27条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

様式(省略)

八代市ふるさとスタートアップ支援事業補助金交付要綱

令和7年3月19日 告示第37号

(令和7年4月1日施行)