○八代市防犯カメラ設置支援補助金交付要綱
令和7年3月19日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この告示は、安全で安心なまちづくりを推進するため、防犯カメラの設置を行う地域団体又は防犯ボランティア団体に対し、予算の範囲内で八代市防犯カメラ設置支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「防犯カメラ」とは、犯罪の抑止、予防、再発防止その他地域の安全を確保することを目的として設置する常設の映像装置であって、録画装置その他必要な関連機器(ハードディスクドライブ、SDカード等の補助記憶装置、モニター、中継機、LANケーブル等の周辺機器、保護カバー等をいう。)で構成されるものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内において防犯カメラの設置を行う次に掲げる団体とする。
(1) 市内の自治会等(自治会又は町内会、区等をいう。)及び地域協議会
(2) 八代地区防犯協会連合会に登録されている民間の防犯ボランティア団体であって、市内において活動実績があるもの
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、防犯カメラを設置する事業であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 防犯カメラの設置が、道路、公園等公共の用に供する場所を撮影することを目的としていること。
(2) 防犯カメラの管理責任者を定めた防犯カメラの取扱いに関する管理運用規程等を設けること。
(3) 防犯カメラの撮影範囲付近に、防犯カメラを設置している旨の表示をすること。
(4) 防犯カメラを設置する建造物等の所有者、管理者等(防犯カメラの撮影範囲に住宅の私的な空間が映り込む場合にあっては、その住民を含む。以下同じ。)の同意を得ること。
(5) 道路交通法(昭和35年法律第105号)その他関係法令に基づく許可等を必要とする場合にあっては、その許可等を受けていること。
(6) 設置する防犯カメラは、撮影した映像を5日分以上保存する機能を有し、防塵・防水仕様(IP66以上のものをいう。)のものであること。
(7) 第8条の規定による交付決定を受けた年度から起算して5年間は、市が実施する防犯カメラの運用状況確認等に協力すること。
(8) 補助対象事業に関して他の助成金等の交付を受けていないこと。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる費用(消費税及び地方消費税に相当する額を含む。)とする。ただし、予備として購入するものに係る費用は、補助対象経費としない。
(1) 防犯カメラの購入及び設置に係る費用(支柱等の防犯カメラの設置に係る材料費を含む。)
(2) 防犯カメラを設置している旨の表示に係る費用
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、補助対象経費に相当する額とし、防犯カメラ1台につき10万円を上限とする。
2 補助金の交付を申請することができる防犯カメラの台数は、一の年度において一の補助対象者につき5台を限度とする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、防犯カメラの購入前に、八代市防犯カメラ設置支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画及び収支予算書(様式第2号)
(2) 第4条第2号に規定する防犯カメラの取扱いに関する管理運用規程等の写し
(3) 補助対象経費に係る見積書
(4) 防犯カメラの仕様書、カタログ等の写し
(5) 防犯カメラの設置場所の見取図及び現況写真
(6) 防犯カメラを設置する建造物等の所有者、管理者等の同意を要する場合にあっては、同意を得たことを証する書類
(7) 道路交通法等に基づく許可等を必要とする場合にあっては、当該許可等を受けたことを証する書類
(8) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第11条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、完了した日の翌日から起算して30日を経過する日又は当該年度の12月1日までのいずれか早い日までに、八代市防犯カメラ設置支援補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告及び収支決算書(様式第7号)
(2) 補助対象経費に係る領収書等の写し
(3) 設置した防犯カメラ及び防犯カメラを設置している旨の表示の現況写真
(4) 設置した防犯カメラが撮影した映像であって、撮影範囲が分かるものを印刷したもの
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による審査においては、交付決定者の立会いの下に、現地において防犯カメラの設置状況を確認するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求を適当と認めるときは、速やかに交付決定者に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第14条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金があるときは、その全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) その他市長が補助金の交付決定を取り消すことが適当と認めるとき。
(財産の処分制限)
第15条 交付決定者は、第8条の規定による交付決定を受けた年度から起算して5年間は、当該交付決定に係る防犯カメラを補助金の交付の目的に反して使用し、販売し、譲渡し、又は処分してはならない。ただし、市長の承認を得た場合は、この限りでない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
様式(省略)