○八代市景観重点地区支援事業補助金交付要綱
令和7年3月19日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この告示は、八代市景観条例(令和元年八代市条例第4号。以下「条例」という。)に定める景観重点地区において、八代市景観計画に定める景観形成基準に適合する行為を行おうとする者に対し、予算の範囲内において八代市景観重点地区支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、八代市補助金等交付規則(平成17年八代市規則第170号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 建築物 条例第2条第2号に規定する建築物をいう。
(2) 工作物等 条例第2条第2号に規定する工作物並びに室外機、自動販売機、街路灯、カーブミラー及びバス停をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 景観重点地区内の建築物又は工作物等の所有者又は使用者
(2) 景観重点地区内の土地の所有者又は使用者
(3) 景観重点地区内の自治会、商店会等
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又はその関係者
(2) 市税を滞納している者
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表第1に掲げる行為で、八代市景観計画に定める景観重点地区における景観形成基準に適合するものとする。
(1) 国、県その他の機関から補助対象事業について補助金と趣旨を同じくする補助金等の交付を受け、又は受ける予定がある事業
(2) 第7条の規定による補助金の交付の決定前(以下「交付決定前」という。)に着手している事業
(3) 法令の規定に違反している事業
(補助対象経費等)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率及び限度額は、別表第1のとおりとする。
2 補助金の交付は、同一の建築物又は工作物等につき1回限りとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときはこの限りでない。
3 複数の補助対象事業を行う場合の補助金の総額の限度額は、第1項の規定にかかわらず、一の補助対象者につき100万円とする。
4 補助金の額は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は限度額のいずれか少ない額とする。
5 交付決定前に支払われた経費は、補助対象経費としない。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、八代市景観重点地区支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 承諾書(様式第4号)
(4) 市税納付状況調査承諾書(様式第5号)
(5) 照会同意書(様式第6号)
(6) 別表第2に掲げる図書
(7) 申請者が団体の場合にあっては、団体の構成員名簿
(8) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、その交付の目的を達するために、必要な条件を付することができる。
(変更申請)
第9条 補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた内容を変更しようとするときは、あらかじめ八代市景観重点地区支援事業補助金交付変更承認申請書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業変更計画書(様式第10号)
(2) 収支変更予算書(様式第11号)
(3) 変更後の補助対象経費が分かる見積書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助対象事業の中止)
第11条 補助事業者は、補助対象事業を中止しようとするときは、速やかに八代市景観重点地区支援事業中止届(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助対象事業の完了の日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の2月末日(その日が休日(八代市の休日を定める条例(平成17年八代市条例第3号)第1条第1項に規定する休日をいう。以下この条において同じ。)に当たるときは、その日後において最初の休日でない日)のいずれか早い日までに、八代市景観重点地区支援事業補助金事業実績報告書(様式第14号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第15号)
(2) 収支決算書(様式第16号)
(3) 補助対象経費が分かる領収書の写し
(4) 補助対象事業の実施状況(補助対象事業の内容が確認できるもの)並びに補助対象事業の実施前及び実施後の状況が分かる写真
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求を適当と認めるときは、速やかに補助事業者に補助金を交付するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。
(3) 第11条の規定による中止届を提出したとき。
(4) 補助対象事業を予定の期間内に完了しなかったとき、又は完了することが不可能若しくは著しく困難であるとき。
(5) 第3条第2項各号のいずれかに該当することが確認されたとき。
(6) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。
3 前項の規定による補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から20日以内とする。
(書類の整備等)
第16条 補助事業者は、補助対象事業に係る収入、支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入、支出等についての証拠書類を整備し、保管しなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類の保管期間は、補助対象事業を完了し、又は中止した年度の翌年度から10年間とする。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第4条、第5条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 | 限度額 | ||
建築物 | 新築・増築・改築等 | 屋根の葺替え等 | 外観の工事に要する経費 | 2分の1以内 | 100万円 |
修繕・模様替等 | 外壁の塗替え等 | 外観の工事に要する経費 | 2分の1以内 | 50万円 | |
工作物等 | 柵・塀等の建設等 | 柵・塀、カーポート等 | 外観の工事に要する経費 | 2分の1以内 | 30万円 |
柵・塀等以外の工作物等の建設等 | 自動販売機等 | 外観の工事に要する経費 | 2分の1以内 | 10万円 | |
設備機器等の修景 | 室外機、給排水設備等を覆う柵・パネル等 | 設置に要する経費 | 2分の1以内 | 10万円 | |
店舗等の看板等の設置 | 看板等 | 設置に要する経費 | 2分の1以内 | 10万円 | |
植栽等 | シンボルツリー、生垣等 | 植栽に要する経費 | 3分の2以内 | 20万円 | |
照明施設の設置 | 敷地内に植栽したシンボルツリー等又は建物をライトアップするための照明施設 | 設置に要する経費 | 3分の2以内 | 5万円 | |
その他 | その他周囲に調和した物の設置等 | 催事の提灯、のれん、手水鉢等 | 設置等に要する経費 | 3分の2以内 | 5万円 |
別表第2(第6条関係)
補助対象事業 | 図書の種類 | |
建築物 | 新築・増築・改築等又は修繕・模様替等 | 補助対象事業の工程表(簡易的な工事を除く。) 補助対象事業の内容が分かる図面(位置図、配置図、彩色立面図等) 補助対象事業の施工箇所が分かる現況写真 補助対象経費が分かる見積書の写し 建築物又は土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。) |
工作物等 | 建設等・修景・設置等 | 補助対象事業の工程表(簡易的な工事を除く。) 補助対象事業の内容が分かる図面(位置図、配置図、彩色立面図等) 補助対象事業の施工箇所が分かる現況写真 補助対象経費が分かる見積書の写し |
その他 | 設置等 | 補助対象事業の内容が分かる図面(位置図、配置図、彩色立面図等) 補助対象事業の施工箇所が分かる現況写真 補助対象経費が分かる見積書の写し |
様式(省略)