○八代市職員の扶養手当に関する規則
令和7年3月19日
規則第8号
(趣旨)
第1条 八代市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年八代市条例第52号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づく扶養手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(扶養親族の範囲)
第2条 条例第12条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。
(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
(届出)
第3条 新たに条例第12条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、庶務事務システム(職員の勤務管理及び給与等に関する事務を行うための情報処理システムをいう。以下「システム」という。)により、その旨を速やかに任命権者に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても、同様とする。
2 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を市長が定める様式の扶養手当認定簿に記載するものとする。
3 任命権者は、第1項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(受給者の順序)
第5条 2人以上の者が同一の扶養親族を扶養する場合(職員でない者が扶養する場合を含む。)の扶養手当の受給者の順序は、民法(明治31年法律第9号)第878条に定める扶養義務者の順序により、なお同順位者がある場合には、その扶養親族と同居する者を先順位とし、更に同順位者がある場合には、それらの者の資力その他一切の事情を考慮して任命権者が定める。
(給料の減額等との関係)
第6条 扶養手当は、職員が次に掲げる場合に該当し、給料を減額されるときにおいても減額しない。
(1) 条例第20条の規定により給料を減額された場合
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定により減給の処分を受けた場合
2 扶養手当は、職員が地方公務員法第29条の規定に基づき停職を命ぜられた期間は、その期間中は支給しない。
(支給の始期及び終期)
第7条 扶養手当の支給は、職員が新たに条例第12条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(市長が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で市長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第3条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別記様式(省略)