○八代市地域振興基金条例
令和7年3月19日
条例第6号
(設置)
第1条 市民の連帯の強化及び地域振興等に要する費用に充てるため、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第11条の2の規定による地方債(以下「合併特例債」という。)を財源として、八代市地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条に規定する基金の設置の目的の達成に要する経費の財源に充てるほか、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
2 前項の場合において、合併特例債を起こして積み立てた額の処分については、当該処分を実施する年度の前年度までに合併特例債の償還を終えた額の範囲内において処分するものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。