○八代市戸建木造住宅耐震改修等緊急促進事業補助金交付要綱

令和6年12月17日

告示第166号

(趣旨)

第1条 この告示は、八代市建築物耐震改修促進計画に基づき、戸建木造住宅の地震に対する安全性の向上を図るため、戸建木造住宅の耐震改修設計及び耐震改修工事又は耐震建替工事を行う者に対し、予算の範囲内で八代市戸建木造住宅耐震改修等緊急促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 戸建木造住宅 一戸建ての木造住宅(店舗等の用途を兼ねる場合は、住宅の用に供する部分の床面積が当該木造住宅の延べ面積の2分の1以上であるものに限る。)であって、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。

 市内に存するもので、現に所有者の居住の用に供されているものであること。

 在来軸組構法、枠組壁工法又は伝統的構法によって建築されたもので、地上階数が3以下のものであること。

 平成12年5月31日以前に着工したものであること。

(2) 耐震診断 次のいずれかの方法により、建築物の地震に対する安全性を評価することをいう。

 一般財団法人日本建築防災協会が出版する木造住宅の耐震診断と補強方法に掲げる一般診断法又は精密診断法

 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)別添の建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項第1の第1号に掲げる方法

 又はと同等の方法であると市長が認める方法

(3) 上部構造評点 耐震診断により地震に対する安全性を点数で示したものをいう。

(4) 工事監理者 工事監理(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第8項に規定する工事監理をいう。以下同じ。)を行う建築士(同条第1項に規定する建築士をいう。以下同じ。)であって、次のいずれかに該当するものをいう。

 耐震診断士(地方公共団体又は一般財団法人日本建築防災協会が開催する木造住宅耐震診断講習会の修了証の交付を受けた者をいう。)

 に掲げる者のほか、市長が認める者

(5) 高齢者等居住世帯 次に掲げるいずれかの世帯をいう。

 高齢者(65歳以上である者をいう。)が居住する世帯

 直近の年度の住民税が課税されていない世帯

 障がい者等で市長が認めるものが居住する世帯

(補助事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)次の各号に掲げる事業とし、その内容は当該各号に定めるとおりとする。

(1) 耐震改修設計工事 耐震改修設計(地震に対する安全性の向上を目的として実施する耐震改修工事の計画策定を行うことをいう。)及び耐震改修工事(耐震改修設計に基づき上部構造評点が1.0未満の住宅(以下「倒壊の危険性のある住宅」という。)を1.0以上のものとするための工事をいう。)を組み合わせて行う工事

(2) 耐震建替工事 原則として同一敷地内で、上部構造評点が1.0未満の全ての既存の住宅を解体し、住宅を新築するための工事(原則として、建替え後の住宅が建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合するものとする工事に限る。)

2 前項の規定にかかわらず、他の補助等を受けて実施する事業は、補助金の交付の対象としない。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 戸建木造住宅の所有者又は所有者と同等であると市長が認める者であること。

(2) 市税等を滞納していないこと。

(補助内容等)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率及び補助限度額並びに補助金の額は、別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。

2 補助金の交付は、第3条第1項各号に掲げる補助事業につき、1回限りとする。

(補助事業の事前協議)

第6条 補助事業を実施しようとする対象者は、あらかじめ、事前協議書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出し、当該補助事業について市長と必要な協議を行わなければならない。

2 市長は、前項の規定による協議を終了したときは、事前協議終了通知書(様式第2号)により当該対象者に通知するものとする。

(交付申請)

第7条 前条第2項の規定による通知を受けた対象者は、補助金の交付の申請をしようとするときは、補助金交付申請書(様式第3号)に事前協議終了通知書及び関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助金の交付又は不交付を決定し、補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により当該申請をした対象者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、必要な条件を付することができる。

(契約締結及び事業着手)

第9条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、同条の規定による交付決定の通知(以下「交付決定通知」という。)を受けた後、補助事業に関する契約を締結し、補助事業に着手するものとする。ただし、耐震改修設計工事に係る耐震改修工事に関する契約は、第16条第2項の規定による通知を受けた後締結することができる。

(補助事業着手届)

第10条 補助事業者は、補助事業に着手したときは、補助事業着手届(様式第5号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(変更申請)

第11条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた内容を変更しようとするとき、又は補助事業が交付決定通知に付された期日までに完了する見込みがないときは、補助金交付変更承認申請書(様式第6号)に変更の内容の分かる書類を添えて市長に提出し、その承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定による変更申請があったときは、その内容を審査し、補助金交付決定変更承認(不承認)通知書(様式第7号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の中止又は廃止)

第12条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに補助事業中止(廃止)(様式第8号)により市長に届け出なければならない。

(補助事業の遂行)

第13条 補助事業者は、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従い、適切に補助事業を遂行しなければならない。

(状況報告等)

第14条 補助事業者は、補助事業の遂行状況に関し市長の要請があったときは、速やかに市長に報告しなければならない。

第15条 市長は、補助事業が第13条の規定に反して適切に遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、当該補助事業を適切に遂行するよう指導するものとする。

(耐震改修設計工事に係る耐震改修設計完了の報告等)

第16条 耐震改修設計工事の補助事業者は、耐震改修設計が完了したときは、速やかに耐震改修設計完了報告(及び補助金交付変更承認申請)(様式第9号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、補助金の交付決定を受けた内容を変更しようとするときは、変更の内容の分かる書類を添えて市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定による報告又は変更申請があったときは、その内容を確認し、及び審査し、耐震改修設計完了確認(及び補助金交付決定変更承認)通知書(様式第10号)により当該補助事業者に通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた補助事業者は、耐震改修工事に着工するものとする。

(中間報告)

第17条 補助事業者は、耐震改修工事における耐震補強の状況を目視により確認できる時期に達したとき、又は耐震建替工事における既存の戸建木造住宅の解体が終了したときは、工事中間報告書(様式第11号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による中間報告があったときは、中間検査を行うことができる。

3 市長は、中間検査の結果、補助事業が適切に行われていないと認めるときは、補助事業が適切に行われるよう当該補助事業者に指導するものとする。

(完了実績報告)

第18条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに完了実績報告書(様式第12号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第19条 市長は、前条の規定による完了実績報告があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めるときは補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(様式第13号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第20条 前条の規定による補助金の額の確定通知を受けた補助事業者は、補助金請求書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を確認し、適当と認めるときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第21条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の行為により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) 第12条の規定による中止又は廃止の届出があったとき。

(4) 第15条又は第17条第3項の規定による指導に従わないとき。

(5) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、補助金交付決定取消通知書(様式第15号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第22条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、補助金返還命令書(様式第16号)により期限を定めてその返還を命ずることができる。

(関係書類の管理等)

第23条 補助事業者は、補助事業に係る経費についての収支の事実を明確にした根拠書類を整備し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

2 補助事業者は、市長が必要と認めるときは、前項に規定する書類を提示しなければならない。

(完了後の調査等)

第24条 市長は、補助事業の完了後において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、補助事業に係る戸建木造住宅について調査し、又は補助事業者に対して報告を求めることができる。

(その他)

第25条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第21条及び第22条の規定は、同日後も、なおその効力を有する。

別表第1(第5条関係)

補助事業

耐震改修設計工事

補助対象住宅

戸建木造住宅又は市長が適当と認める木造住宅であって、建築士による耐震診断の結果、倒壊の危険性がある住宅と判断されたもの

補助対象経費

耐震改修設計及び耐震改修工事(工事監理者が工事監理を行うものに限る。)に係る費用(工事監理に要する費用を除く。)

補助率及び補助限度額

昭和56年5月31日以前に着工したもの又は高齢者等居住世帯であるもの

補助率 7分の6

補助限度額 150万円

昭和56年6月1日から平成12年5月31日までの間に着工したもの

補助率 6分の5

補助限度額 125万円

補助金の額

補助対象経費に補助率を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は補助限度額のいずれか低い額

別表第2(第5条関係)

補助事業

耐震建替工事

補助対象住宅

次に掲げる要件を全て満たす戸建木造住宅又は市長が適当と認める木造住宅

(1) 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)に基づく被災者生活再建支援金の支給の対象でないこと。

(2) 建築士による耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたものであること。

(3) 申請者以外に所有権を有している者がある場合において、その全員から補助事業の実施について承諾を得ていること。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

補助対象経費

耐震改修設計工事を行う場合における補強設計等及び耐震改修に要する費用相当分(工事監理に要する費用を除く。)

補助率及び補助限度額

昭和56年5月31日以前に着工したもの又は高齢者等居住世帯であるもの

補助率 7分の6

補助限度額 150万円

昭和56年6月1日から平成12年5月31日までの間に着工したもの

補助率 6分の5

補助限度額 125万円

補助金の額

補助対象経費に補助率を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は補助限度額のいずれか低い額

様式(省略)

八代市戸建木造住宅耐震改修等緊急促進事業補助金交付要綱

令和6年12月17日 告示第166号

(令和6年12月17日施行)