○八代市がん患者アピアランスケア推進事業補助金交付要綱
令和6年10月23日
告示第146号
(趣旨)
第1条 この告示は、がん治療(手術、薬物治療、放射線療法等をいう。以下同じ。)による脱毛や手術療法による手術等により、外見の変化が生じたがん患者の経済的及び心理的な負担を軽減し、がん患者の療養生活の質の向上を図るため、がん患者の外見の変化を補完するウィッグ、乳房補整具等(以下「用具」という。)の購入費用に対し、予算の範囲内で八代市がん患者アピアランスケア推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、八代市補助金等交付規則(平成17年八代市規則第170号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 第5条の規定による補助金の交付申請の日に本市の住民基本台帳に記録されている者であること。
(2) がんと診断され、がん治療を受けた者又は現に受けている者であること。
(3) がん治療による脱毛又は外科的治療等による外見の変化に伴い用具を購入している者であること。
(4) 市税の滞納がない者であること。
(5) 他の法令等に基づく同種の助成等(他の地方公共団体における助成等を含む。)を受けていない者であること。
(6) 暴力団(八代市暴力団排除条例(平成23年八代市条例第32号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を有しない者であること。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の表に定める用具の購入に要した費用(消費税及び地方消費税に相当する額を含む。)とする。
区分 | 用具 |
ウィッグ等 | ウィッグ(医療用であるかどうかを問わない。)、装着用ネット、毛付き帽子その他市長が認めるもの |
乳房補整具等 | 補整パッド、補整下着、専用入浴着、人工乳房(エピテーゼ)その他市長が認めるもの |
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる費用は、補助対象経費としない。
(1) 附属品及びケア用品(クリーナー、ブラシ、シャンプー、リンス、スタンド、商品を保管する容器等をいう。)の購入に係る費用、購入のために要した送料、交通費及び代金決済手数料、申請に必要な証明書等に係る費用並びにサイズ調整、カット代又はセットに係る費用
(2) 医療保険各法による医療に関する給付の対象となるもの又は国若しくは地方公共団体が別に負担する給付の対象となるものに係る費用
(3) 令和6年3月31日以前に購入したものに係る費用
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、前条第1項の表に掲げる区分ごとに、補助対象者1人につき補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は2万円のいずれか少ない額とする。
2 補助金の交付は、前条第1項の表に掲げる区分ごとに補助対象者1人につき1回限りとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は八代市がん患者アピアランスケア推進事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書兼請求書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) がん治療を受けたこと又は現に受けていること及びがん治療による脱毛又は外科的治療等による乳房の変形を証明できる書類の写し
(2) 用具の購入に係る領収書及び明細書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
2 申請書兼請求書の提出期限は、用具を購入した日の翌日から起算して1年以内とする。
3 補助対象者がやむを得ない理由により自ら申請等を行うことができないときは、委任状(様式第2号)を添えて、代理人によりその申請等をすることができる。
(補助金の交付)
第7条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに当該申請者に対し補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び返還)
第8条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金があるときは、その全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) その他市長が補助金の交付決定を取り消すことが適当と認めるとき。
(関係台帳の整備)
第9条 市長は、補助金の交付の決定の状況を明らかにしておくため、八代市がん患者アピアランスケア推進事業補助金台帳(様式第6号)を備え、必要な事項を記載するものとする。
(個人情報の取扱い等)
第10条 市は、補助金の交付の実施に当たっては、個人情報の取扱いに十分留意するとともに申請者及びその家族の心情に十分配慮した対応を行うものとする。
(事業の周知)
第11条 市は、補助金の交付について広報、周知等に努め、利用機会の拡大に努めるものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
様式(省略)