○八代市地域公共交通運賃協議会要綱
令和6年8月1日
告示第128号
(設置)
第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第4項の規定に基づく一般乗合旅客自動車運送事業の運賃等についての協議を行うため、同項に規定する協議会として、八代市地域公共交通運賃協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、地域における需要に応じ当該地域の住民の生活のための旅客の運送を確保する必要がある路線又は営業区域(以下「路線等」という。)に係る運賃等に関する事項を所掌する。
(構成)
第3条 協議会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 八代市職員のうちから市長が指名する者
(2) 当該運賃等を定めようとする一般乗合旅客自動車運送事業者
(3) 九州運輸局熊本運輸支局長又はその指名する者
(4) 八代市地域公共交通会議設置要綱(平成21年八代市告示第34号)第5条第2号キの規定により委嘱された委員のうちから市長が関係住民の意見を代表する者として指名する者
(5) 当該路線等をその区域に含む八代市以外の関係行政機関の職員
(会長)
第4条 協議会に会長を置き、前条第1号に掲げる者をもって充てる。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の公開)
第6条 会議は、原則として公開する。ただし、会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に支障が生ずると認められるときは、公開しないことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、総務企画部地域政策課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。