○八代市と氷川町との間の一般廃棄物の焼却処理に関する事務の委託に関する規約

令和6年2月22日

規約第1号

(委託事務の範囲)

第1条 氷川町は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定に基づき、同町の区域において収集した一般廃棄物の焼却処理に関する事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を八代市に委託する。

(収集及び搬入の方法並びに上限量)

第2条 氷川町は、同町の区域内における焼却処理を行う一般廃棄物の収集を自己の責任において行い、八代市環境センター(以下「施設」という。)に搬入するものとする。

2 前項の搬入の上限量は、年間3,500トンとする。ただし、災害廃棄物については、別途協議するものとする。

(委託の期間)

第3条 委託事務の委託の期間は、令和6年4月1日から令和20年9月30日までの期間とする。

(搬入の停止等)

第4条 八代市は、施設の故障、修理その他やむを得ない事情により一般廃棄物の焼却処理をすることができない事由が生じたときは、期限を定めて氷川町に対して施設への一般廃棄物の搬入の停止又は搬入量の減少を求めることができる。

(管理及び執行の方法)

第5条 委託事務の管理及び執行については、八代市の条例、規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。

(経費の負担及び予算の執行)

第6条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、氷川町が搬入した一般廃棄物に係る焼却及び施設の維持管理に要する管理運営費並びに施設の建設に要した経費の一部を負担する特別負担金とする。

2 前項の経費は、氷川町の負担とし、氷川町は、これを八代市に交付するものとする。

3 第1項の経費の額及び前項の規定による交付の時期は、八代市長が氷川町長と協議して定める。この場合において、八代市長は、あらかじめ、委託事務に要する経費の見積に関する書類(経費明細書等参考となるべき書類を含む。)を氷川町長に送付しなければならない。

(施設解体に係る負担)

第7条 氷川町は、施設の解体費用について、施設の解体時に委託事務における一般廃棄物の搬入量に基づいた額を負担するものとする。ただし、解体実施前に委託事務を解除する場合は、八代市と氷川町で協議して定めた額を負担するものとする。

(予算の計上)

第8条 八代市長は、その委託を受けた委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、八代市一般会計歳入歳出予算において分別して計上するものとする。

(収入の帰属)

第9条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する手数料その他の収入は、全て八代市の収入とする。

(経費の調整)

第10条 八代市長は、各年度において委託事務の管理及び執行に要した経費のうち、氷川町の負担すべきものに対し、氷川町が八代市に交付した額に過不足があるときは、八代市は氷川町と協議してこれを調整するものとする。この場合において、八代市長は、過不足の生じた理由を付記した計算書を当該年度の出納閉鎖後速やかに氷川町長に提出しなければならない。

(決算の措置)

第11条 八代市長は、地方自治法第233条第6項の規定により、決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を氷川町長に通知するものとする。

(連絡会議)

第12条 八代市と氷川町は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、必要に応じて連絡会議を開くものとする。

(条例等改正の場合の措置及び公表)

第13条 委託事務の管理及び執行について適用される八代市の条例等の全部若しくは一部の改正又は制定(以下「改正等」という。)をしようとする場合においては、八代市長は、あらかじめ、氷川町長に通知しなければならない。

2 前項の条例等の改正等がされた場合においては、八代市長は、直ちにその旨を氷川町長に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知があったときは、氷川町長は、直ちに当該条例等を公表しなければならない。

(その他必要な事項)

第14条 この規約に定めるものを除くほか、委託事務について必要な事項は、八代市と氷川町で協議して定める。

この規約は、令和6年4月1日から施行する。

八代市と氷川町との間の一般廃棄物の焼却処理に関する事務の委託に関する規約

令和6年2月22日 規約第1号

(令和6年4月1日施行)