○八代市未来の学校づくり推進室規程
令和6年3月22日
教育委員会訓令第1号
(設置)
第1条 八代市立の小学校、中学校、義務教育学校及び特別支援学校の統合、分離、廃止及び新設並びに通学区域の変更(以下「再編等」という。)を円滑に推進するため、教育部に未来の学校づくり推進室(以下「推進室」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進室の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 再編等に係る基本方針及び計画の策定に関すること。
(2) 八代市立学校再編等審議会に関すること。
(3) その他再編等の推進に関すること。
(設置期間)
第3条 推進室の設置期間は、前条の所掌事務(以下「所掌事務」という。)が完了する日までとする。
(予算の執行)
第4条 所掌事務に関する予算は、推進室において執行するものとする。
(文書の管理)
第5条 所掌事務に関する文書は、推進室において収受、発送及び保管を行うものとする。
(職員)
第6条 推進室に室長を置く。
2 推進室に室次長を置くことができる。
3 前2項に規定する職員のほか、推進室に審議員、主幹、上席参事、主査、参事、主任、主事及び技師を置くことができる。
4 職員が兼務又は併任をしたときは、原則として推進室の事務に専従するものとする。ただし、その所属については、発令前の課かいとする。
(職務権限)
第7条 室長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 室次長は、上司の命を受け、室長を補佐して所属職員を指揮監督するとともに、担任事務を処理する。
3 審議員、主幹、上席参事、主査、参事、主任、主事及び技師は、それぞれ上司の命を受け、担任事務を処理する。
(専決及び代決)
第8条 室長の専決事項については、八代市教育委員会事務専決規程(平成17年八代市教育委員会訓令第2号)別表第1及び八代市事務決裁規程(平成17年八代市訓令第7号)別表第1の規定を、室長が不在のときの代決については、八代市教育委員会事務専決規程第9条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「課長」又は「課かい長」とあるのは「室長」と、「係長」又は「主管係長」とあるのは「室次長」と読み替えるものとする。
(服務)
第9条 職員の休暇、時間外勤務その他の服務に関する命令及び承認については、室長が行うものとする。
(関係課かいの協力義務)
第10条 所掌事務に関係する課かいは、所掌事務の推進に積極的に協力しなければならない。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。