○八代市立小・中学校遠距離通学用乗合タクシー定期券交付要綱
令和6年3月27日
教育委員会告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、八代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定する八代市立の小学校又は中学校に通学する児童又は生徒(以下「児童生徒」という。)の当該通学に係る保護者の経済的負担の軽減を図るため、当該保護者に対し、当該通学のための乗合タクシーの利用に係る定期券(以下「定期券」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「保護者」とは、生徒に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)又は現に当該生徒の監護及び教育をしていると認められる者をいう。
(対象者)
第3条 定期券の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 次に掲げる児童生徒の保護者
ア 八代市立宮地小学校に通学する児童のうち、通学距離(児童生徒の居住地から学校所在地までの通学経路による片道の距離をいう。イにおいて同じ。)が4キロメートル以上であるもの
イ 八代市立第八中学校及び東陽中学校に通学する生徒のうち、通学距離が6キロメートル以上であるもの
(2) 別表に掲げる区域に居住する児童生徒の保護者
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、定期券の交付の対象としない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による教育扶助として通学に係る経費又は通学用品の支給を受けている児童生徒の保護者
(2) 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)の規定による通学に係る経費の助成を受けている児童生徒の保護者
(3) 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第8条の規定による指定学校の変更又は令第9条第2項の規定による区域外就学を認められて通学する児童生徒の保護者
(4) スクールバス等により通学の支援を受けている児童生徒の保護者
(5) 前各号に掲げる者のほか、通学に係る経費に対する他の補助制度の適用を受けている児童生徒の保護者
(定期券の利用期間及び利用区間)
第4条 定期券の利用期間は、毎年4月1日からその翌年の3月31日までの間とする。ただし、次に掲げる期間を除く。
(1) 令第21条の規定により出席を督促したにもかかわらず、引き続き1月以上欠席している児童生徒の当該欠席期間
(2) 病気療養のため、1月以上欠席している児童生徒の当該欠席期間
2 定期券の利用区間は、八代市内の乗合タクシー運行路線のうち、当該児童生徒の居住地に最も近い停留所と学校の最寄りの停留所の相互間とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(交付申請)
第5条 定期券の交付を受けようとする者は、八代市立小・中学校遠距離通学用乗合タクシー定期券交付申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
(定期券の交付)
第8条 教育委員会は、交付決定者に対し、定期券を交付するものとする。
(定期券の紛失等)
第9条 交付決定者は、交付を受けた定期券の紛失、盗難等があったときは、直ちに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 交付を受けた定期券を紛失したときは、再交付は、行わない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(譲渡等の禁止)
第10条 定期券は、他人に譲渡し、転貸し、又は売り払ってはならない。
(交付決定の取消し等)
第11条 教育委員会は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付した定期券の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。
(2) その他教育委員会が交付決定を取り消すことが適当と認めるとき。
(定期券の返還)
第12条 交付決定者は、定期券の交付を受けた児童生徒が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、直ちに、定期券を教育委員会に返還しなければならない。
(1) 第3条第1項に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。
(2) 乗合タクシーを利用しなくなったとき。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
学校名 | 区域 | |
宮地小学校 | 東町 | |
第八中学校 | ||
東陽中学校 | 東陽町 | 河俣 |
椎谷 | ||
新里 | ||
蕨野 | ||
箱石 | ||
大谷 | ||
内の木場 | ||
池の原 |
様式(省略)