○八代市訪問型サービスB事業補助金交付要綱
令和6年3月26日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この告示は、居宅要支援被保険者等(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の4第1号の居宅要支援被保険者又は同条第2号の厚生労働大臣が定める基準に該当する第1号被保険者をいう。以下同じ。)が要介護状態となることの予防等及び居宅要支援被保険者等の自立支援に資するため、八代市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年八代市告示第23号)第3条第1号アに掲げる第1号訪問事業のうち訪問型サービスB事業(以下「訪問型サービスB事業」という。)を実施するNPO法人等に対し、予算の範囲内で八代市訪問型サービスB事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、八代市補助金等交付規則(平成17年八代市規則第170号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、訪問型サービスB事業を実施するNPO法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。)、公益社団法人(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第1号に規定する公益社団法人をいう。)、ボランティア団体等(政治活動、宗教活動若しくは営利を目的として結成された団体又は法令若しくは公序良俗に反する活動を行っていると認められる団体を除く。)とする。
(補助要件)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす訪問型サービスB事業とする。
(1) 居宅要支援被保険者等のうち、単身者、同一の世帯に属する者若しくは同居者に介護を要する者がある者又は同一の世帯に属する者若しくは同居者が家事の援助ができない等やむを得ない事情がある者を対象とするものであること。
(2) 前号に規定する者の居宅における家事等の日常生活上の支援(以下「サービス」という。)の提供であって、訪問1回当たりのサービスの提供に要する時間が1時間程度のものであること。
(3) サービスを実際に提供する者は、本市が指定する実務者研修を受講した者であること。
2 サービスの提供に当たっては、次に掲げる事項を記録しなければならない。
(1) 訪問日時
(2) 利用者の氏名
(3) 活動内容
(4) 金銭の収支状況
(5) その他必要な記録
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、八代市訪問型サービスB事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 事業収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定した場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、必要な条件を付することができる。
(1) 事業変更計画書
(2) 事業収支変更予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第9条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに八代市訪問型サービスB事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 事業収支精算書
(3) 第3条第4号に規定する事項を記録した書類
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求を適当と認めるときは、速やかに交付決定者に補助金を交付するものとする。
(概算払による交付)
第12条 市長は、必要があると認めるときは、第6条の規定により決定した補助金の額の範囲内において概算払をすることができる。
3 市長は、概算払により補助金を交付した場合において、概算払により交付した補助金の額が第10条の規定により確定した補助金の額を超えるときは、その超える額を返還させるものとする。
(交付決定の取消し等)
第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金があるときは、その全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を補助対象事業以外の用途で使用したとき。
(3) 補助対象事業を中止し、又は廃止したとき。
(4) 第6条第2項に規定する補助金の交付の決定に付した条件に違反したとき。
(調査)
第14条 市長は、補助対象事業の適正な遂行を確保するために必要と認めるときは、交付決定者に対し報告を求め、又は調査を行うことができる。
(秘密の保持)
第16条 交付決定者及びその関係者は、補助対象事業の利用者及びその利用者の家族等に関し知り得た秘密については、正当な理由がない限り、漏えいすることがないよう必要な措置を講じなければならない。
(賠償責任)
第17条 市は、補助金の交付に係る補助対象事業に関して交付決定者及びその関係者に生じた損害については、その責を負わない。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 補助金額 |
人件費 | 訪問1回につき1,630円 |
サービス調整等に係る事務費 | 訪問1回につき100円 |
交通費(坂本町、東陽町又は泉町に訪問する場合であって、市長が必要と認めるときに限る。) | 訪問1回につき200円 |
様式(省略)