○八代市営住宅用途廃止実施要綱
令和6年3月22日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この告示は、市営住宅の用途廃止に関し、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)、八代市営住宅設置管理条例(平成17年八代市条例第222号。以下「条例」という。)及び八代市営住宅設置管理条例施行規則(平成17年八代市規則第158号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 市営住宅 条例第2条第1号に規定する市営住宅をいう。
(2) 用途廃止 法第44条第3項の規定に基づく公営住宅の用途の廃止(市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業を行う場合を除く。)をいう。
(3) 旧住宅 用途廃止により除却することとなる市営住宅をいう。
(4) 対象者 旧住宅の入居者をいう。
(5) 他の市営住宅 旧住宅以外の市営住宅をいう。
(6) 新住宅 対象者が旧住宅の次に入居することとなる住宅をいう。
(市営住宅の用途廃止)
第3条 市長は、耐用年限(令第13条第1項の表に定める耐用年限をいう。)を経過した市営住宅のうち、八代市営住宅長寿命化計画に基づき市営住宅として引き続き管理することが不適当であると認める市営住宅の用途廃止を行うものとする。
(対象者への周知)
第4条 市長は、用途廃止をしようとするときは、あらかじめ対象者に対して説明の機会を設ける等の措置を講ずることにより、当該用途廃止について、対象者の理解と協力を得るよう努めるものとする。
(退去の承諾等)
第5条 市長は、旧住宅からの退去について対象者の承諾を得るものとする。
(他の市営住宅のあっせん)
第6条 市長は、対象者が新住宅として他の市営住宅への移転を希望するときは、当該対象者の希望を尊重して他の市営住宅をあっせんするものとする。
2 市長は、対象者に対して他の市営住宅を新住宅として提供するために必要があると認めるときは、当該他の市営住宅における入居者の募集を適当な範囲において停止することができる。
(移転のための費用負担)
第7条 市長は、第5条第2項の規定による届出をした対象者が旧住宅から退去するときは、家具等の運搬、空調機器の着脱その他の移転に必要な費用(以下「移転料」という。)として、旧住宅1戸につき17万9,000円を負担するものとする。
(移転料の支払手続)
第8条 対象者は、旧住宅からの退去を完了したときは、八代市営住宅用途廃止移転料請求書(様式第2号)により市長に移転料を請求しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、退去の完了を確認の上、速やかに移転料を支払うものとする。
(退去時の補修)
第9条 対象者が旧住宅から退去する場合においては、旧住宅の補修を要しないものとする。
入居期間 | 率 |
1年以下の場合 | 6分の5 |
1年を超え2年以下の場合 | 6分の4 |
2年を超え3年以下の場合 | 6分の3 |
3年を超え4年以下の場合 | 6分の2 |
4年を超え5年以下の場合 | 6分の1 |
(新住宅の敷金)
第12条 対象者が新住宅に入居する場合の敷金は、条例第17条第1項の規定にかかわらず、旧住宅の敷金をもって充てるものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
様式(省略)