○八代市こども家庭センター運営要綱

令和6年3月22日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童及び妊産婦の福祉並びに母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する包括的な支援を行うことを目的として、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定に基づき設置する八代市こども家庭センター(以下「センター」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、児童福祉法及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)並びに母子保健法(昭和40年法律第141号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)において使用する用語の例による。

(設置場所等)

第3条 センターの設置場所は、健康福祉部こども未来課(以下「こども未来課」という。)及び同部健康推進課(以下「健康推進課」という。)とし、これらの課においてその機能を担うものとする。

(業務)

第4条 センターは、次の表に掲げるところにより、市内に居住する妊産婦、子ども、子育て家庭等を対象として、児童福祉法第10条の2第2項の規定に基づく業務(以下「児童福祉機能業務」という。)及び母子保健法第22条の規定に基づく業務(以下「母子保健機能業務」という。)を行う。

業務

備考

児童福祉機能業務

(1) 子ども家庭支援全般に係る業務

(2) 要支援児童、要保護児童、特定妊婦等への支援

(3) その他必要な支援

主にこども未来課において業務を処理する。

母子保健機能業務

(1) 妊産婦並びに乳児及び幼児の支援に必要な実情の把握

(2) 母子保健に関する各種の相談への対応

(3) 妊産婦並びに乳児及び幼児に対する保健指導

(4) 支援を必要とする者へのサポートプランの作成

(5) 健康診査等の母子保健に関する事業の実施(前各号に掲げる業務を除く。)

(6) その他必要な支援

主に健康推進課において業務を処理する。

児童福祉機能業務及び母子保健機能業務の双方に関わる業務

(1) 包括的な支援を必要とすると認められる要支援児童等その他の者に対するサポートプランの作成及び包括的かつ計画的な支援

(2) 関係機関との連絡調整

こども未来課及び健康推進課の双方において業務を処理する。

2 センターは、別に定めるところにより設置される八代市要保護児童対策地域協議会の要保護児童調整機関としての役割を担うものとする。

(休所日)

第5条 センターの休所日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、同項の休所日を変更し、又は別に休所日を定めることができる。

(開所時間)

第6条 センターの開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、同項の開所時間を変更することができる。

(職員)

第7条 センターに、センター長及び副センター長を置く。

2 センター長はこども未来課長の職にある者をもって充て、副センター長は健康推進課長の職にある者をもって充てる。

3 センターに、次に掲げる職員を配置する。

(1) 統括支援員(児童福祉機能業務及び母子保健機能業務についての知識を有する職員をいう。)

(2) 社会福祉士等の専門知識を有する職員その他のこども未来課こども家庭総合支援係の事務を処理する職員

(3) 健康推進課が実施する母子保健に関する事業に関わる保健師等の専門知識を有する職員

(職務)

第8条 センター長は、上司の命を受けてセンターの事務を掌理し、センターに配置される職員を指揮監督する。

2 副センター長は、上司の命を受けてセンター長を補佐してセンターに配置される職員を指揮監督する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(八代市子ども家庭総合支援拠点運営要綱の廃止)

2 八代市子ども家庭総合支援拠点運営要綱(令和4年八代市告示第25号)は、廃止する。

八代市こども家庭センター運営要綱

令和6年3月22日 告示第21号

(令和6年4月1日施行)