○八代市地域活性化起業人の設置に関する要綱

令和6年1月29日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、「地域活性化起業人制度(企業人材派遣制度)」推進要綱(令和3年3月30日付け総行応第78号)に基づく地域活性化起業人の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域活性化起業人 三大都市圏(国土利用計画(全国計画)(平成20年7月4日閣議決定)に基づく埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。以下同じ。)に所在する企業等に勤務する者(当該企業等が三大都市圏に本社機能を有するものであるときは三大都市圏以外の区域に勤務する者を含み、当該企業等に入社して2年を経過しない者及び当該企業等からの派遣の際現に本市の区域に勤務する者を除く。)であって、6月以上3年以内の期間、継続して本市に派遣され、本市への人の流れを創り出すことを目指して、次条に規定する業務に従事するものをいう。

(2) 派遣元企業 三大都市圏に所在し、地域活性化起業人を本市に派遣する企業等をいう。

(職務)

第3条 地域活性化起業人は、本市独自の魅力や価値の向上、地域経済の活性化又は安心・安全につながる業務を行うことを職務とする。

(身分等)

第4条 地域活性化起業人は、派遣元企業の社員の身分を有するものとし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職として委嘱する。

2 地域活性化起業人の所属、職務内容及び勤務場所は、市と派遣元企業との間で協議の上定めるものとする。

(委嘱の期間等)

第5条 前条第1項の規定による委嘱の期間は、6月以上1年以内の期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、市と派遣元企業との間で協議の上必要と認めるときは、通算して3年を超えない範囲で同項の期間を延長することができる。この場合における延長は、1年以内の期間ごとに行うものとする。

(協定の締結)

第6条 地域活性化起業人の設置に当たっては、市と派遣元企業との間で次に掲げる事項について協議し、協定書においてこれらを定めるものとする。

(1) 地域活性化起業人の派遣又は受入れに係る経費負担等

(2) 地域活性化起業人の給与、勤務時間、休憩時間、休日その他の勤務条件

(3) 地域活性化起業人に対する公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。)又は通勤による災害に対する補償

(4) その他必要な事項

(守秘義務)

第7条 地域活性化起業人は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(解職)

第8条 市長は、地域活性化起業人が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解職することができる。

(1) 自己の都合により辞職を申し出たとき。

(2) 派遣元企業の都合により勤務を継続できなくなったとき。

(3) 心身の故障のため、職務を遂行することが困難であると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、その職に必要な適格性を欠くと認められるとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、地域活性化起業人の設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

八代市地域活性化起業人の設置に関する要綱

令和6年1月29日 告示第4号

(令和6年1月29日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第8章 その他
沿革情報
令和6年1月29日 告示第4号