○八代市子育てのための施設等利用補助金交付要綱
令和5年6月2日
告示第99号
(目的)
第1条 この告示は、認可外保育施設等(特定子ども・子育て支援施設等及び企業主導型保育施設をいう。)を利用する保護者に対し、当該子どもに係る施設等利用費等を補助することにより、保護者の経済的負担の軽減を図り、もって児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び企業主導型保育事業等の実施について(平成29年4月27日付け府子本第370号・雇児発0427第2号内閣府子ども・子育て本部統括官、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別添企業主導型保育事業費補助金実施要綱(以下「国要綱」という。)において使用する用語の例による。
(八代市子育てのための施設等利用補助金)
第3条 八代市子育てのための施設等利用補助金(以下「補助金」という。)の交付は、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある小学校就学前子どもであって、法第19条第2号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの(法第30条の4第3号に掲げる小学校就学前子どもを除く。)の保護者に対し、その小学校就学前子どもの特定子ども・子育て支援の利用について行う。
法第30条の3において読み替えて準用する法第12条第2項 | その返還させるべき額に100分の40を乗じて得た額 | 八代市補助金等交付規則(平成17年八代市規則第170号)第20条の規定に準じて算定した加算金及び同規則第22条の規定に準じて算定した延滞金 |
法第30条の5第1項 | 前条各号に掲げる | 八代市子育てのための施設等利用補助金交付要綱(令和5年八代市告示第99号)第3条第1項の規定に該当する |
こと及びその該当する同条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分 | こと | |
法第30条の5第2項 | の市町村が | が本市にある場合に |
法第30条の5第7項 | 次の各号 | 第2号 |
こと及び当該保育認定子どもが当該各号に定める小学校就学前子どもの区分に該当すること | こと | |
法第30条の5第7項第2号 | 満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者(その者及びその者と同一の世帯に属する者が市町村民税世帯非課税者である場合に限る。) | 満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者(その者及びその者と同一の世帯に属する者が市町村民税世帯非課税者である場合を除く。) |
法第30条の11第1項 | 施設等利用給付認定保護者 | 施設等利用給付認定保護者(当該特定子ども・子育て支援を受けた日において本市に居住地(居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、現在地)を有するものに限る。) |
法第30条の11第5項の規定による子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第28条の21第1項 | ならない | ならない。この場合において、当該請求書の提出は、その施設等利用給付認定子どもが特定子ども・子育て支援を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して2年を経過したときは、することができない |
第4条 補助金の交付は、次に掲げる保育認定子ども(本市の教育・保育給付認定に係るものに限り、国要綱第3の2の(3)の②のア又はイに該当するものを除く。)に係る教育・保育給付認定保護者(その保育認定子どもについて、現に施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費、特例地域型保育給付費又は施設等利用費の支給を受けている場合を除く。)に対し、その保育認定子どもの企業主導型保育(企業主導型保育事業として行われる保育をいう。以下同じ。)の利用について行う。この場合において、補助金の交付は、施設利用費の支給とする。
(1) 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものに限る。)
(2) 満3歳未満保育認定子ども
2 前項の規定による補助金の交付については、法第12条第1項、第13条、第14条、第16条及び第17条の規定を準用する。
3 市長は、第1項各号に掲げる保育認定子どもが、企業主導型保育施設から企業主導型保育を受けたときは、当該保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者(企業主導型保育の利用の日において本市に居住地(居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、現在地。以下同じ。)を有するものに限る。)に対し、当該企業主導型保育に要した費用(当該保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が企業主導型保育事業の実施者又は企業主導型保育施設の設置者に支払うべき企業主導型保育に要した費用をいう。以下同じ。)(国要綱第3の4の(4)の②及び③に定める費用(以下「特定費用」という。)を除く。以下「利用者負担額」という。)について、補助金を交付する。
4 補助金の額は、1月につき、42,000円と利用者負担額のうちいずれか少ない額とする。
5 第1項の規定に該当する教育・保育給付認定保護者は、補助金の交付を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を市長に提出しなければならない。この場合において、当該請求書の提出は、その保育認定子どもが企業主導型保育を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して2年を経過したときは、することができない。
(1) 教育・保育給付認定保護者の氏名及び居住地
(2) 教育・保育給付認定保護者に係る保育認定子どもの氏名及び生年月日
(3) 企業主導型保育施設の名称
(4) 現に企業主導型保育に要した費用の額(利用者負担額と特定費用の額を区分した額をいう。以下同じ。)及び施設利用費の請求金額
(5) その他市長が必要と認める事項
6 前項の請求書には、企業主導型保育提供証明書(企業主導型保育の提供の日、企業主導型保育に要した費用の額、企業主導型保育事業(施設利用給付費)の対象となる保育認定子どもであるか否かその他市長が補助金の交付に関し必要と認める事項について企業主導型保育事業の実施者又は企業主導型保育施設の設置者が証明したものをいう。)、企業主導型保育に要した費用の額の支払に係る領収証書の写しその他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年9月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 第3条第2項前段の規定によりその例によることとされる法第30条の5第1項の認定の手続その他の行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和6年5月7日告示第92号)
この告示は、公布の日から施行する。