○八代市産業活性化人材・企業育成支援事業補助金交付要綱
令和5年3月24日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この告示は、研究開発、技術の向上、経営の安定等のため、経営者及び従業員(以下「経営者等」という。)に研修を受講させ、若しくは資格試験を受験させ、又は副業人材を事業に活用する市内の企業に対し、人材や企業の育成を支援し、もって本市の産業活性化を図ることを目的として、予算の範囲内で八代市産業活性化人材・企業育成支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 企業 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(イに掲げる者を除く。)
イ 日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)に掲げる大分類E―製造業、大分類F―電気・ガス・熱供給・水道業(送配電業、電気小売業、電気卸供給業、ガス小売業及び水道業を除く。)、大分類H―運輸業、郵便業(郵便業を除く。)及び大分類I―卸売業、小売業(小売業を除く。)に属する事業を主たる事業として営む者
ウ 八代市情報通信関連等事業所立地促進補助金交付要綱(令和5年八代市告示第29号)第2条第1号に規定する情報通信業等を営む者
(2) 従業員 企業の従業員のうち、労働基準法(昭和22年法律第49号)第21条各号に掲げる者以外の者で、雇用保険被保険者証の交付を受けている者をいう。
(1) 研修受講事業 企業が、研究開発、技術の向上、経営層の見識及び判断力の向上、経営の安定等のために、経営者等に次のいずれかに該当する研修を受講させる事業
ア 企業の業務に関連する知識及び技術の向上、経営層の見識及び判断力の向上並びに経営の安定化を図るための講座、セミナー等
イ 企業の価値を高めるCSR(企業の社会的責任をいう。)に関する講座、セミナー等
ウ その他市長が特に認める講座、セミナー等
(2) 研修講師招へい事業 企業が、研究開発、技術の向上、経営層の見識及び判断力の向上、経営の安定等のために、講師を招へいし、経営者等に前号の研修を受講させる事業
(3) 資格試験受験事業 企業が、在職する経営者等の職種に係る技能の向上に資する国家資格、免許その他これに類すると市長が認める資格等(普通自動車免許、大型自動二輪車免許、普通自動二輪車免許及び原動機付自転車免許を除く。)を取得させるために、経営者等に当該資格等の取得のための講習及び試験を受けさせる事業
(4) 副業人材活用事業 企業が、研究開発、技術の向上、経営層の見識及び判断力の向上、経営の安定等のための人材(以下「副業人材」という。)を活用する事業
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件の全てを満たす企業とする。
(1) 市税を完納していること。
(2) 本市に事業所の所在地があること。
(1) 研修受講事業 受講料及び研修資料代
(2) 研修講師招へい事業 講師謝礼、講師の交通費、研修会場費、研修資料代等
(3) 資格試験受験事業 受験料(資格試験の受験に当たって講習の受講が必須である場合にあっては、当該講習の受講料及び資料代を含む。)
(4) 副業人材活用事業 副業人材の募集に関する情報をメディアに掲載するために必要な経費
(補助率等)
第6条 補助率、補助金額の上限及び補助回数は、別表に定めるとおりとする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、補助対象事業を実施する日の1週間前までに八代市産業活性化人材・企業育成支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象事業の内容が確認できるもの
(2) 補助対象事業に要する費用が分かる書類
(3) 研修講師招へい事業にあっては、受講者名簿
(4) 市税納税証明書
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対し、補助金の交付の目的を達成するために必要な指示をし、又は条件を付することができる。
(変更申請)
第9条 交付決定者は、交付決定の内容を変更しようとするときは、八代市産業活性化人材・企業育成支援事業補助金交付変更申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、八代市産業活性化人材・企業育成支援事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。
(2) 研修講師招へい事業にあっては、研修完了報告書(様式第6号)
(3) 領収書等補助対象経費の支払が分かるもの
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第13条 市長は、前条の規定による請求を受け、これを適当と認めるときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第14条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金があるときは、その全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金をその交付の目的以外の目的に使用したとき。
(3) この告示の規定に違反したとき。
(4) その他市長が交付決定を取り消すことが適当と認めるとき。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日告示第35号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
1 第2条第1号イに掲げる企業
補助対象事業の区分 | 補助率 | 補助金額の上限 | 補助回数 |
研修受講事業 | 2分の1 | 経営者等1人につき5万円とし、かつ、一の企業につき10万円 | 1会計年度において、一の経営者等につき1回 |
研修講師招へい事業 | 2分の1 | 一の企業につき8万円 | 1会計年度において、一の経営者等につき1回 |
資格試験受験事業 | 2分の1 | 経営者等1人につき5万円とし、かつ、一の企業につき10万円 | 1会計年度において、一の経営者等につき1回 |
副業人材活用事業 | 2分の1 | 一の企業につき8万円 | 1会計年度において、一の企業につき1回 |
備考 補助対象経費に補助率を乗じて得た額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 八代市未来チャレンジ企業として市長の認定を受けた企業
補助対象事業の区分 | 補助率 | 補助金額の上限 | 補助回数 |
研修受講事業 | 3分の2 | 経営者等1人につき7万円とし、かつ、一の企業につき15万円 | 1会計年度において、一の経営者等につき1回 |
研修講師招へい事業 | 3分の2 | 一の企業につき10万円 | 1会計年度において、一の経営者等につき1回 |
資格試験受験事業 | 3分の2 | 経営者等1人につき7万円とし、かつ、一の企業につき15万円 | 1会計年度において、一の経営者等につき1回 |
副業人材活用事業 | 3分の2 | 一の企業につき10万円 | 1会計年度において、一の企業につき1回 |
備考 補助対象経費に補助率を乗じて得た額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 その他の企業
補助対象事業の区分 | 補助率 | 補助金額の上限 | 補助回数 |
研修受講事業 | 3分の1(補助対象事業を実施する年度に採用した経営者等が受講する場合にあっては、2分の1) | 経営者等1人につき3万円とし、かつ、一の企業につき8万円 | 1会計年度において、一の経営者等につき1回 |
研修講師招へい事業 | 3分の1 | 一の企業につき5万円 | 1会計年度において、一の経営者等につき1回 |
資格試験受験事業 | 3分の1(補助対象事業を実施する年度に採用した経営者等が受験する場合にあっては、2分の1) | 経営者等1人につき3万円とし、かつ、一の企業につき8万円 | 1会計年度において、一の経営者等につき1回 |
副業人材活用事業 | 3分の1 | 一の企業につき5万円 | 1会計年度において、一の企業につき1回 |
備考 補助対象経費に補助率を乗じて得た額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
様式(省略)