○八代市泉農村研修センター条例施行規則
令和5年3月24日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、八代市泉農村研修センター条例(平成17年八代市条例第130号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 八代市泉農村研修センター(以下「農村センター」という。)の利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
2 市長は、必要と認めるときは、前項の利用時間を変更することができる。
(利用の申請)
第3条 条例第3条第1項の規定による利用の許可に係る申請の方法は、別に定めるところによる。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。