○八代市泉農村研修センター条例施行規則

令和5年3月24日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市泉農村研修センター条例(平成17年八代市条例第130号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による利用の許可に係る申請の方法は、別に定めるところによる。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月19日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

八代市泉農村研修センター条例施行規則

令和5年3月24日 規則第12号

(令和7年3月19日施行)

体系情報
第10編 業/第2章 林/第1節 農業一般
沿革情報
令和5年3月24日 規則第12号
令和7年3月19日 規則第2号