○八代市立中学校遠距離通学用自転車購入費補助金交付要綱
令和4年3月28日
教育委員会告示第11号
(趣旨)
第1条 この告示は、八代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定する八代市立の中学校に通学する生徒(以下「生徒」という。)の当該通学に係る保護者の経済的負担の軽減を図るため、当該保護者に対し、予算の範囲内で八代市立中学校遠距離通学用自転車購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「保護者」とは、生徒に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)又は現に当該生徒の監護及び教育をしていると認められる者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する生徒の保護者とする。
(1) 八代市立第八中学校又は東陽中学校に通学する生徒のうち、生徒の居住地から学校所在地までの通学経路による片道の距離が6キロメートル以上であるものの保護者
(2) 別表に掲げる区域に居住する生徒の保護者
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助対象者としない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による教育扶助として通学に係る経費又は通学用品の支給を受けている生徒の保護者
(2) 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)の規定による通学に係る経費の助成を受けている生徒の保護者
(3) 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第8条の規定による指定学校の変更又は同令第9条第2項の規定による区域外就学を認められて通学する生徒の保護者
(4) スクールバス等により通学の支援を受けている生徒の保護者
(5) 前各号に掲げる者のほか、通学に係る経費に対する他の補助制度の適用を受けている生徒の保護者
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、生徒が通学に使用する自転車の購入に要する費用(消費税及び地方消費税に相当する額を含む。)とする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に相当する額(その額が2万5,000円を超えるときは、2万5,000円)とし、補助金の交付回数は、1回を限度とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、八代市立中学校遠距離通学用自転車購入費補助金交付申請書(様式第1号)に自転車購入証明書又は領収書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定による請求を適当と認めるときは、速やかに交付決定者に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第9条 教育委員会は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) その他教育委員会が補助金の交付決定を取り消すことが適当と認めるとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(八代市立宮地小学校遠距離通学費補助金交付要綱の廃止)
2 八代市立宮地小学校遠距離通学費補助金交付要綱(平成30年八代市教育委員会告示第7号)は、廃止する。
附則(令和5年3月20日教委告示第7号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日教委告示第8号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に行われている改正前の様式による申請、通知又は請求は、改正後の様式により行われた申請、通知又は請求とみなす。
別表(第3条関係)
学校名 | 区域 | |
第八中学校 | 東町 | |
東陽中学校 | 東陽町 | 河俣 |
椎谷 | ||
新里 | ||
蕨野 | ||
箱石 | ||
大谷 | ||
内の木場 | ||
池の原 |
様式(省略)