○八代市デジタル化推進本部規程

令和4年3月23日

訓令第5号

(設置)

第1条 八代市デジタル化推進基本計画(以下「デジタル化推進基本計画」という。)に掲げる情報通信技術をはじめとするデジタル技術等を活用した施策を総合的かつ計画的に推進するため、八代市デジタル化推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) デジタル化推進基本計画の実施及び見直しに関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、デジタル化の推進に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長、最高デジタル責任者及び本部員をもって構成する。

2 本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長をもって充てる。

3 最高デジタル責任者は、本部長が指名する者をもって充てる。

4 本部員は、教育長、政策審議監、部(公室)長及び議会事務局長をもって充てる。

5 本部長は、必要があると認めるときは、前3項に規定する者のほか、本部に、必要と認める者を構成員として加えることができる。

6 本部長は、会務を総理し、本部を代表する。

7 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

8 最高デジタル責任者は、デジタル化推進基本計画に基づく施策の推進及び本部長が指示する事項を所掌する。

9 本部の会議は、本部長が招集する。

(幹事会)

第4条 本部に、下部組織として、幹事会を置く。

2 幹事会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) デジタル化推進基本計画見直し原案の作成に関すること。

(2) デジタル化推進基本計画の進行管理に関すること。

(3) その他本部長の指示事項に関すること。

3 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって構成する。

4 幹事長は、最高デジタル責任者をもって充てる。

5 副幹事長は、幹事のうち幹事長が指名するものをもって充てる。

6 幹事は、部(公室)次長の職にある者のうち当該部(公室)長が指名するものをもって充てる。

(戦略会議)

第5条 幹事会に、下部組織として、戦略会議を置く。

2 戦略会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) デジタル化推進基本計画見直し素案の作成に関すること。

(2) デジタル化推進基本計画実行計画の策定及び実施に関すること。

(3) その他本部長の指示事項に関すること。

3 戦略会議は、会長、副会長及び委員をもって構成する。

4 会長は、最高デジタル責任者をもって充てる。

5 副会長及び委員は、会長が指名する職員をもって充てる。

(タスクフォース)

第6条 戦略会議に、第2条に規定する所掌事務のうち、庁内横断的な連携を必要とする事業実施、調査、研究等に係る業務を処理させるため、タスクフォースを置くことができる。

2 タスクフォースは、職員のうちから会長が指名するものをもって構成する。

3 タスクフォースにリーダー及びサブリーダーを置き、構成員の互選によりこれを定める。

4 リーダーは、タスクフォースの調査研究の結果を速やかに戦略会議に報告しなければならない。

(関係職員の出席等)

第7条 本部及びこれに設置された機関は、必要に応じて関係職員の出席又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 本部の庶務は、総務企画部デジタル推進課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

八代市デジタル化推進本部規程

令和4年3月23日 訓令第5号

(令和4年3月23日施行)