○八代市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和3年10月22日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、八代市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年八代市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業所の業務の概要及び資本金の額等を示す書類
(2) 法人税法(昭和40年法律第34号)第31条第1項若しくは第2項又は所得税法(昭和40年法律第33号)第49条第1項の規定による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書の写し(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項又は第45条第3項の規定に基づく特別償却の適用を受けなかった場合においては、その理由書を添付したもの)
(3) 特別償却設備である償却資産の明細を明らかにする書類
(4) 特別償却設備である家屋全体の平面図及び当該特別償却設備を明示したもの並びに当該家屋の敷地である土地の図面
(5) 特別償却設備である家屋及び当該家屋の敷地である土地の取得等に係る契約書並びに登記事項証明書の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の申請は、課税免除を受けようとする各年度の初日の属する年の1月31日までに行わなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(この規則の失効)
2 この規則は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和4年6月27日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月30日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式(省略)