○八代市戸建木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱
令和3年3月24日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この告示は、地震に対する建築物の安全性に関する意識の啓発、耐震診断に関する知識の普及及び耐震改修の実施の促進を図り、もって地震に強い安全で安心なまちづくりを目指すに当たって実施する八代市戸建木造住宅耐震診断士派遣事業(以下「診断士派遣事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 耐震診断士 熊本県が主催する木造住宅の耐震診断及び補強方法講習会を受講して修了証の交付を受けた建築士又はこれと同等と市長が認める者をいう。
(2) 戸建木造住宅 一戸建ての木造住宅(店舗等の用途を兼ねる住宅(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものに限る。)を含む。)をいう。
(3) 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会が出版する木造住宅の耐震診断と補強方法に掲げる一般診断法(目視による筋かい等の耐震要素や住宅の劣化状況等を確認する方法をいう。)で地震に対する安全性について耐震診断ソフト(一般財団法人日本建築防災協会が作成する一般診断法による診断プログラム及び一般財団法人日本建築防災協会の木造住宅耐震診断プログラム評価を取得したプログラムをいう。)を使用して評価することをいう。
(診断士派遣事業)
第3条 診断士派遣事業は、戸建木造住宅の所有者等が当該戸建木造住宅の耐震診断を実施するに当たり、市が耐震診断士を派遣し的確な耐震診断を行うものとする。
(事業対象住宅)
第4条 診断士派遣事業の対象となる住宅は、次に掲げる要件の全てに該当する住宅とする。
(1) 市内に存する戸建木造住宅で、現に所有者等の居住しているもの又は居住する見込みがあるもの
(2) 在来軸組構法、枠組壁構法又は伝統的構法によって建築された地上階数が3以下のもの
ア 平成12年5月31日以前に新築工事又は増築工事に着工したもの
イ 平成12年5月31日後に新築工事又は増築工事に着工したもので平成28年熊本地震により被災したことが次のいずれかの書面により確認できるもの
(ア) 罹災証明書
(イ) 罹災報告書(様式第2号)
(4) 原則として、建築基準法(昭和25年法律第201号)に係る違反がないもの
(5) 過去にこの告示に基づく耐震診断その他の補助制度等による補助金の交付を受けて耐震診断を行っていないもの
(事業対象者)
第5条 診断士派遣事業の対象となる者は、住宅の所有者又は所有者と同等と市長が認める者で、市税を滞納していないものとする。
(派遣の申込み)
第6条 診断士派遣事業により耐震診断士の派遣を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、八代市戸建木造住宅耐震診断士派遣申込書(様式第1号)に当該住宅の壁及び筋かいの位置及び種類が明示された図面等がある場合は当該図面等を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により耐震診断士の派遣を決定する場合において、必要な条件を付することができる。
(負担額)
第8条 派遣決定者は、診断士派遣事業に要する費用として、3,000円を負担しなければならない。
(診断士派遣事業の中止又は辞退)
第9条 派遣決定者は、事情により耐震診断士派遣事業を中止し、又は辞退しようとするときは、速やかに八代市戸建木造住宅耐震診断派遣中止(辞退)届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第10条 市長は、派遣決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、診断士派遣事業の決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他の不正の行為により診断士派遣事業の決定を受けたとき。
(2) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
(派遣決定者に対する助言等)
第11条 市長は、耐震診断の結果報告書に基づき、当該住宅の地震に対する安全性の確保・向上が図られるよう、派遣決定者に対して必要な助言等を行うことができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月17日告示第167号抄)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(八代市戸建木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の八代市戸建木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱の規定は、施行日以後に行われた申請に係る補助金の交付について適用し、施行日前に行われた申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
様式(省略)