○八代市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱
令和3年3月24日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この告示は、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号国土交通事務次官通知)及び熊本県がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要項に基づき、がけ地の崩壊等により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域において他の防災事業と調整を図りながら、点在する危険住宅の移転を促進するため、当該危険住宅の移転を行う者に対し、予算の範囲内において八代市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、八代市補助金等交付規則(平成17年八代市規則第170号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項の規定に基づき地方公共団体が条例で指定した災害危険区域
(2) 建築基準法第40条の規定に基づき地方公共団体が条例で建築を制限している区域
(3) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条の規定に基づき知事が指定した土砂災害特別警戒区域
(4) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第4条第1項に定められた基礎調査を完了し、前号に掲げる区域に指定される見込みのある区域
(5) 事業着手時点で過去3年間に災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた地域
(補助事業の要件)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、危険住宅から移転する事業であって、次に掲げる要件を全て備えているものとする。
(1) 危険住宅の除却を行うものであること。
(2) 除却を行う危険住宅が建築基準法に係る違反をしていないこと。
(3) 危険住宅の除却を行った跡地に住居の用に供する建築物を建築しないこと。
(4) 移転先の土地が前条各号に掲げる区域又は地域に該当しないこと。
(5) 危険住宅に代わる居住の用に要する建物(新築のものに限る。)が原則として建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合すること。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、原則として危険住宅に居住している者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市税の滞納がない者
(2) 危険住宅の移転につき、八代市土砂災害危険住宅移転促進事業補助金交付要綱(平成27年八代市告示第73号)による補助(以下「土砂災害危険住宅移転促進事業補助」という。)以外の補助を受けていない者
(補助対象経費及び補助金の額)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
(実施計画)
第6条 補助事業を実施しようとする者は、あらかじめ次に掲げる事項について市長と協議しなければならない。
(1) 危険住宅の概要
(2) 危険住宅の移転方法の概要
(3) 移転費用の概要
(4) 移転計画
(5) 跡地計画
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、八代市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助金の額に変更を生じる内容の変更をしようとするとき。 八代市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付変更申請書(様式第4号)
(2) 補助金の額に変更を生じない内容の変更をしようとするとき。 八代市がけ地近接等危険住宅移転事業内容変更承認申請書(様式第5号)
(3) 補助事業を廃止し、又は中止しようとするとき。 八代市がけ地近接等危険住宅移転事業(廃止・中止)承認申請書(様式第6号)
(1) 補助金の額に変更を生じるとき。 八代市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金変更交付決定通知書(様式第7号)
(2) 補助金の額に変更を生じないとき。 八代市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金変更承認通知書(様式第8号)
3 交付決定者は、当該年度内に補助事業が完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難になったときは、速やかに八代市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金完了期日変更報告書(様式第9号)によりその旨を市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第11条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、速やかに八代市がけ地近接等危険住宅移転事業実績報告書(様式第10号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による報告は、補助事業が完了した日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに行わなければならない。
(補助金の交付)
第14条 市長は、前条の規定による請求を適当と認めるときは、速やかに交付決定者に補助金を交付するものとする。
(1) 虚偽の申請等による不正の事実が判明したとき。
(2) 危険住宅の除却を行った跡地について不適正な管理が判明したとき。
(3) その他補助金の交付を受けることが適当でないと市長が認めるとき。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(八代市土砂災害危険住宅移転促進事業補助金交付要綱の一部改正)
2 八代市土砂災害危険住宅移転促進事業補助金交付要綱(平成27年八代市告示第73号)の一部を次のように改正する。
別表1 八代市内から八代市内への移転の場合の表に備考として次のように加える。
備考 八代市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱(令和3年八代市告示第55号)による補助を受ける場合は、当該補助の危険住宅の除却費に係る補助額をこの表の住宅除却費等に係る補助対象経費から差し引くものとする。
別表2 八代市内から熊本県内(八代市を除く。)への移転の場合の表に備考として次のように加える。
備考 八代市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱による補助を受ける場合は、当該補助の危険住宅の除却費に係る補助額をこの表の住宅除却費等に係る補助対象経費から差し引くものとする。
附則(令和4年8月10日告示第115号抄)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(八代市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の八代市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱の規定は、施行日以後に行われた申請に係る補助金の交付について適用し、施行日前に行われた申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(令和5年6月2日告示第100号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月22日告示第25号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
補助対象経費の区分 | 補助対象経費の内容 | 補助金の額(1戸当たり) |
危険住宅の除却費 | 危険住宅の除却に要する経費(撤去費、動産移転費、仮住居費(家賃3か月分以内に限る。)、跡地整備費その他移転に係る経費をいう。) | 当該経費の額の合計額。ただし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を限度とする。 (1) 撤去費 補助金の交付を受けようとする年度において、国が定める住宅局所管事業に係る標準建設費等についてにより算出した除却工事費の額 (2) 撤去費を除く経費 それらの合計額について97万5,000円 |
建物の建設等に要する資金の借入金利子 | 危険住宅に代わる居住の用に要する建物の建設、購入(これに必要な土地の取得を含む。)又は改修に要する資金を金融機関その他の機関から借り入れた場合において、当該借入金利子(年利率8.5%を限度とする。)に相当する経費 | 次に掲げる額の合計額 (1) 当該居住の用に供する建物の建設、購入又は改修に係る借入金利子に相当する経費の額。ただし、325万円を限度とする。 (2) 当該土地の取得に係る借入金利子に相当する経費の額。ただし、96万円を限度とする。 |
備考
1 八代市内から八代市外への移転又は八代市外から八代市内への移転の場合の補助金の額は、この表の規定にかかわらず、同表に定める額を限度として、当該移転先又は移転元の地方公共団体と協議して定める。
2 土砂災害危険住宅移転促進事業補助を受ける場合は、当該補助の住宅除却費等に係る補助額をこの表の除却費等に係る補助対象経費から差し引くものとする。
3 補助対象経費の額に1,000円未満の端数を生じたときは、当該補助対象経費ごとにその端数を切り捨てるものとする。
様式(省略)