○八代市農家の自力復旧支援事業補助金交付要綱
令和3年3月24日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この告示は、令和2年7月豪雨により被災した農地及び農業用道路、水路、頭首工等の農業用施設(以下「農業用施設」という。)(以下これらを「被災農地等」という。)の復旧を自ら行う者に対し、予算の範囲内で八代市農家の自力復旧支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、八代市補助金等交付規則(平成17年八代市規則第170号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、営農を再開し継続するため、被災農地等を農家自ら復旧する事業であって、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 被災農地等のうち国庫補助の対象とならないものであって、個人、地元管理組合・団体等が自ら行う被災農地等の復旧に必要な堆積土砂の撤去、流失した表土の客土、石積、ブロック積、けい畔の復旧、法面整形、重機整地等であること。
(2) 農業用施設の復旧にあっては、受益戸数が2戸以上あること。
(3) 他の制度による補助等を受けていないこと。
(4) 補助対象事業の実施に要する費用が被災箇所1か所当たり40万円未満であること。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業及びこれと一体的に行うものに係る次に掲げる経費(消費税及び地方消費税に相当する額を含む。)とする。
(1) 作業機械借上料
(2) 機械オペレーター賃金
(3) 資材等材料費
(4) 燃料費
(5) 運搬費
(6) 人件費
(7) その他市長が必要と認める経費
農地 | 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額 | 20万円 |
農業用施設 | 補助対象経費に3分の2を乗じて得た額 | 26万6,000円 |
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、八代市農家の自力復旧支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 算定調書(積算書、見積書、請求書、領収書等をいう。)
(2) 位置図
(3) 写真(被災後・復旧後)
(4) 受益者名簿
(5) 市税を滞納していないことを証明する書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求を適当と認めるときは、速やかに交付決定者に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第10条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) その他補助金の交付を受けることが適当でないと市長が認めるとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行し、令和2年7月4日以後に行われた被災農地等の復旧について適用する。
様式(省略)