○八代市災害派遣手当に関する条例
令和2年7月20日
条例第35号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項に規定する災害派遣手当及び大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する災害派遣手当(以下「災害派遣手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(災害派遣手当の額等)
第2条 災害派遣手当は、災害対策基本法第32条第1項に規定する職員及び大規模災害からの復興に関する法律第56条第1項に規定する職員(以下「災害派遣職員」という。)が、住所又は居所を離れて本市の区域に滞在することを要する場合に限り、当該災害派遣職員に支給できるものとし、その額は、滞在する期間及び施設の利用区分に応じ、別表に定める額とする。
2 前項の滞在する期間は、災害派遣職員が派遣目的地に到着した日から当該派遣目的地を出発した日の前日までの期間とする。
(支給方法)
第3条 災害派遣手当は、月の1日から末日までの期間に係るものを、翌月の八代市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年八代市条例第52号)第6条第1項に規定する給料の支給日に支給する。
2 災害派遣職員の派遣期間が終了したとき、又は災害派遣職員が市職員としての身分を失ったときは、前項の規定にかかわらず、当該派遣期間が終了したとき、又は身分を失ったときに、災害派遣手当を支給することができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、令和2年7月4日以後に発生した災害に係る災害派遣手当について適用する。
別表(第2条関係)
施設の利用区分 滞在する期間 | 公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき) | その他の施設(1日につき) |
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970円 | 5,870円 |
60日を超える期間 | 3,970円 | 5,140円 |
備考 この表において「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。