○八代市行政事務委託要綱
令和2年3月24日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民の福祉を増進し、市政の円滑な運営に資するため、行政事務の一部(以下「事務」という。)を委託することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(事務の委託)
第2条 市長は、別表に定める地区(以下「地区」という。)における自治会又は町内会、区等(以下「自治会等」という。)から推薦された者に当該地区に関する事務を委託する。
2 委託料その他必要な事項については、別に契約で定める。
(市政協力員)
第3条 前条の規定により委託を受けた者を市政協力員と称し、市長が委嘱する。
2 市政協力員は、各地区に1人とする。ただし、市長が必要と認めるときは、2人とすることができる。
(委託する事務)
第4条 市政協力員に委託する事務は、次のとおりとする。
(1) 周知事項の伝達及び各種行政事務の連絡
(2) 市の各種印刷物等の配布及び回覧
(3) 市が必要と認める官公署及び各種団体の刊行物の配布及び回覧
(4) 各種証明に係る確認及び軽易な調査報告事務
(5) 住民実態調査への協力
(6) 表彰者等の推薦
(7) その他市長が特に必要と認める事務
(委託期間)
第5条 事務の委託期間は、当該年度における初日から末日までの1年間とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを更新し、又は短縮することができる。
2 委託期間の中途において委託を受ける者を変更した場合の当該変更後の市政協力員における委託期間は、前の市政協力員における委託期間の残りの期間とする。
(完了報告)
第6条 市政協力員は、委託された事務を完了したときは、別に定めるところにより市長に報告するものとする。
(委託契約の解除)
第7条 市長は、市政協力員が次の各号のいずれかに該当するときは、事務の委託契約を解除することができる。
(1) 事務処理を怠たる等事務を委託することが不適当と認められる場合
(2) その他市長が事務の委託契約を解除する必要があると認める場合
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、事務の委託に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(八代市住民実態調査要綱の一部改正)
2 八代市住民実態調査要綱(平成17年八代市告示第4号)の一部を次のように改正する。
第3条中「市政協力員」を「市政協力員(八代市行政事務委託要綱(令和元年八代市告示第34号)第3条第1項に規定する市政協力員をいう。)」に改める。
(八代市民生委員推薦準備会要綱の一部改正)
3 八代市民生委員推薦準備会要綱(平成17年八代市告示第39号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項第2号を次のように改める。
(2) 八代市行政事務委託要綱(令和元年八代市告示第34号)第3条第1項に規定する市政協力員
(八代市地域協議会活動交付金交付要綱の一部改正)
4 八代市地域協議会活動交付金交付要綱(平成23年八代市告示第59号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項第1号ウ中「八代市市政協力員設置規程(平成18年八代市訓令第3号)」を「八代市行政事務委託要綱(令和元年八代市告示第34号)」に改める。
(八代市老朽危険空き家等除却促進事業補助金交付要綱の一部改正)
5 八代市老朽危険空き家等除却促進事業補助金交付要綱(平成28年八代市告示第34号)の一部を次のように改正する。
第2条第1号中「市政協力員等が証明する」を「市政協力員(八代市行政事務委託要綱(令和元年八代市告示第34号)第3条第1項に規定する市政協力員をいう。)等が確認した」に改める。
附則(令和3年3月24日告示第44号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
出町 鷹 |