○八代市会計年度任用職員任用規程
令和元年11月11日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を市長が任用する場合の任用手続及び選考の方法について必要な事項を定めるものとする。
(任用手続)
第2条 会計年度任用職員を任用しようとする課かいの長(以下「任用課かい長」という。)は、任用を開始する日の1週間前までに次に掲げる書類により市長の決裁を受けなければならない。
(1) 会計年度任用職員任用伺(様式第1号)
(2) 履歴書
(3) 資格を証明する書類の写し(資格を必要とする職種への任用の場合に限る。)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、会計年度任用職員を任用しようとするときは、会計年度任用職員として任用しようとする者から承諾書(様式第2号)を徴するものとする。
3 市長は、会計年度任用職員の任用を決定したときは、会計年度任用職員として任用する者に会計年度任用職員任用通知書(様式第3号)を交付するものとする。
(選考の方法等)
第3条 市長は、会計年度任用職員の選考に当たっては、広報やつしろ及び市ホームページへの掲載、インターネットの利用、公共職業安定所への求人の申込み等による告知を行い、できる限り広く募集を行うものとする。
2 八代市会計年度任用職員の任用に関する規則(令和元年八代市規則第18号)第3条第4項第2号の職務の性質上、公募により難いと任命権者が認める場合は、別表に掲げる職種その他市長が必要と認める職種を任用する場合とする。
3 選考の方法は、面接及び書類による経歴評定とする。ただし、任用を行う職に必要となる能力の実証をするために、筆記試験又は実技試験を行うことが必要であると任用課かい長が判断した場合は、この限りでない。
4 市長は、会計年度任用職員の選考に当たっては、任用を行う職に必要となる能力の実証を判断する目的に必要な範囲内で応募者の個人情報(以下「個人情報」という。)を収集することとし、次に掲げる個人情報を収集してはならない。ただし、業務の目的の達成に必要不可欠であって、収集目的を示して本人から収集する場合は、この限りでない。
(1) 人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項
(2) 思想及び信条
(3) 労働組合への加入状況
5 市長は、前条第1項に掲げる書類のうち任用をしないこととした者から提出があったものについては、速やかに破棄し、又は本人に返却するものとする。
(任期の更新)
第4条 第2条の規定は、法第22条の2第4項の規定により任期の更新を行う場合について準用する。
(退職)
第5条 会計年度任用職員が任用期間の中途において退職しようとするときは、退職しようとする日の1週間前までに退職願(様式第4号)を提出し、市長の承認を得なければならない。
(服務)
第6条 会計年度任用職員の服務については、常勤の職員の例による。
(公務災害補償等)
第7条 会計年度任用職員の公務災害補償については、法及び関連条例等の定めるところによる。
2 会計年度任用職員の健康保険、厚生年金及び雇用保険の適用については、関係各法の定めるところによる。
(個人情報の適切な管理)
第8条 市長は、個人情報を収集するときは、本人から直接収集し、又は本人の同意の下で本人以外の者から収集する等適法かつ公正な手段によらなければならない。
2 個人情報の保管又は利用は、収集目的の範囲に限るものとする。ただし、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条第2項に該当する場合は、この限りでない。
(副業及び兼業)
第9条 法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員(以下「パートタイム職員」という。)は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。
(1) 長時間労働により、当該パートタイム職員の健康を害する可能性がある場合
(2) 服務に関する法の規定に抵触する場合
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日訓令第16号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
国際交流員 不法投棄監視指導員 公認心理師(これに準ずる心理士を含む。) |
様式(省略)