○八代市臨時的任用職員任用規程
令和元年11月11日
訓令第3号
八代市臨時職員任用等取扱規程(平成23年八代市訓令第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の3第4項及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項第2号の規定に基づき、市長が任用する職員(以下「臨時的任用職員」という。)の任用手続及び選考の方法について必要な事項を定めるものとする。
(任用手続)
第2条 臨時的任用職員を任用しようとする課かいの長(以下「任用課かい長」という。)は、任用を開始する日の1週間前までに次に掲げる書類により市長の決裁を受けなければならない。
(1) 臨時的任用職員任用伺(様式第1号)
(2) 履歴書
(3) 学歴を証明する書類の写し
(4) 資格を証明する書類の写し(資格を必要とする職種への任用の場合に限る。)
(5) 職歴証明書(様式第2号)
(6) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、臨時的任用職員を任用しようとするときは、臨時的任用職員として任用しようとする者から承諾書(様式第3号)を徴するものとする。
3 市長は、臨時的任用職員の任用を決定したときは、臨時的任用職員として任用する者に臨時的任用職員任用通知書(様式第4号)を交付するものとする。
(選考の方法等)
第3条 市長は、臨時的任用職員の選考に当たっては、広報やつしろ及び市ホームページへの掲載、インターネットの利用、公共職業安定所への求人の申込み等による告知を行い、できる限り広く募集を行うものとする。ただし、任期又は任用の緊急性の事情から公募により難い場合は、この限りでない。
2 選考の方法は、面接及び書類による経歴評定とする。ただし、任用を行う職に必要となる能力の実証をするために、筆記試験又は実技試験を行うことが必要であると任用課かい長が判断した場合は、この限りでない。
3 市長は、臨時的任用職員の選考に当たっては、任用を行う職に必要となる能力の実証を判断する目的に必要な範囲内で応募者の個人情報(以下「個人情報」という。)を収集することとし、次に掲げる個人情報を収集してはならない。ただし、業務の目的の達成に必要不可欠であって、収集目的を示して本人から収集する場合は、この限りでない。
(1) 人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項
(2) 思想及び信条
(3) 労働組合への加入状況
4 市長は、前条第1項に掲げる書類のうち任用をしないこととした者から提出があったものについては、速やかに破棄し、又は本人に返却するものとする。
(任用の期間及び更新)
第4条 法に基づく臨時的任用の期間は、6月を超えない期間とする。ただし、特別の事情がある場合は、6月を超えない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。
2 前項の規定にかかわらず、育児休業法第6条第1項第2号の規定に基づく臨時的任用の任用期間(以下この条において「任期」という。)は、1年を超えない期間とする。ただし、当該任期が1年に満たない場合にあっては、1年を超えない期間の範囲内において、その任期を更新することができる。
(退職)
第5条 臨時的任用職員が任用期間の中途において退職しようとするときは、退職しようとする日の1週間前までに退職願(様式第5号)を提出し、市長の承認を得なければならない。
(給与、勤務時間等)
第6条 臨時的任用職員の給与、勤務時間等については、常勤の職員の例による。
(服務)
第7条 臨時的任用職員の服務については、常勤の職員の例による。
(公務災害補償等)
第8条 臨時的任用職員の公務災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。
2 臨時的任用職員の健康保険及び厚生年金の適用については、関係各法の定めるところによる。
(個人情報の適切な管理)
第9条 市長は、個人情報を収集するときは、本人から直接収集し、又は本人の同意の下で本人以外の者から収集する等適法かつ公正な手段によらなければならない。
2 個人情報の保管又は利用は、収集目的の範囲に限るものとする。ただし、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条第2項に該当する場合は、この限りでない。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日訓令第16号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
様式(省略)